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新型コロナウイルス感染症対策に伴う都市計画課計画指導係が所管する申請書等の郵送対応について
新型コロナウィルス感染症対策に伴う郵送による申請の受付等について
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、河内長野市都市計画課計画指導係が所管する事務に基づく下記の申請書等関係書類について、当分の間、郵送による受付、交付等を行うことができることとしましたので、これによる場合は、郵送による交付や返却に必要なものを添えて、申請書等の窓口まで郵送していただきますようお願いいたします。
郵送による受付を行う申請書等関係書類について
(1)河内長野市開発事業の手続等に関する条例に関する申請書等
(2)都市計画法第29条開発許可に関する協議書・申請の経由書類
※市街化区域内の29条開発行為許可申請、35条の2開発行為変更許可申請、36条工事完了届については広域まちづく り課にご確認ください。
(3)宅地造成等規制法第8条許可に関する協議書・申請の経由書等
※市街化区域内の8条許可申請、12条変更許可申請、13条完了検査申請については広域まちづくり課にご確認ください。
(5)農地転用に係る開発行為に該当しない旨の証明願申請の経由書類
(12)公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出書または申出書
(13)優良住宅証明申請書(長期優良住宅ではありません。)
(14)優良宅地証明申請書
(17)大阪府建築物の附属する特定の設備等安全確保に関する条例に関する届出書
(20)都市計画法第53条許可申請書(市街化調整区域に限る)
郵送による交付や返却にひつようなものについて
(1)必要なもの
交付や返却をする書類の返信用封筒等
(2)注意事項
ア 送料は申請者等の負担となります。
イ 返信用封筒等には、あらかじめ、宛先を記入してください。
ウ 返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。
エ 郵送事故に関しては、河内長野市は責任を負いません。
オ 郵送に時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって申請を行ってください。
※郵送法第4条第4項の規定により、同条第2項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託することなどできません。。