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開発事業の手続等に関する条例について
「河内長野市開発事業の手続等に関する条例」を平成23年4月1日より施行しています。
この条例は、開発事業において、市民・事業者・市の相互の理解と協力を促進し、地域の特性に応じた良好な住環境へ誘導することを目的とし、主に次に示す内容を取り入れ、市民・事業者・市の協働の仕組みを明確にしたものです。
- 相互理解と協力を促進するための手続の明確化
- 規模に応じた手続の義務化
- 周辺説明範囲の明確化
- 話し合いルールの構築
- 手続の透明性の向上
- 良好な住環境への誘導
- 小規模な開発事業区域の設定防止
- 河内長野市ゆとり開発事業認定
- 紛争調整の仕組みを構築
- あっせん制度の構築
- 調停制度の構築
※令和3年9月1日から、申請書類等(委任状も含む)への押印を廃止しました。なお、開発協定書への押印は必要です。
開発事業の区分について
下記を参考に開発事業の区分(大規模・中規模・小規模)を確認してください。1つでも条件に該当する場合は、その開発事業の区分に該当することになります。
※1戸の自己居住用住宅の建築行為は対象外です。ただし、既存の区画を2以上に分割し、その後に1戸の自己居住用住宅の建築行為を目的とする場合は、区画を分割する行為が開発行為に該当するため、条例2条(1)の開発事業となり、事前協議が必要です。
開発構想(大規模開発事業)の手続について
大規模開発事業に該当する場合は、下記を参考に手続きを行なってください。
○周辺住民向けの様式
※開発構想に関する手続完了後、下記の特定開発事業の事前協議の手続を行ってください。
特定開発事業(大規模開発事業・中規模開発事業)の事前協議について
特定開発事業(大規模開発事業・中規模開発事業)に該当する場合は、下記を参考に手続きを行なってください。なお、大規模開発事業に該当する場合は、開発構想の手続を完了しなければ事前協議は受付できません。
○周辺住民向けの様式
○あっせん・調停に関する様式
工事着手から完了までの手続について
事前協議完了後、関係法令の開発許可や建築確認などを取得した後、工事に着手する場合は、下記を参考に手続を行ってください。
小規模開発事業の事前協議について
小規模開発事業に該当する場合は、下記を参考に手続を行ってください。
開発計画の基準について
駐車場の附置義務、公園、道路、下水道等の基準は下記をご確認ください。
「河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行基準」 [PDFファイル/672KB]