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開発事業の手続等に関する条例について

印刷ページ表示 更新日:2023年8月29日更新
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「河内長野市開発事業の手続等に関する条例」を平成23年4月1日より施行しています。

市民・事業者・市の相互の理解と協力の状況です。

 この条例は、開発事業において、市民・事業者・市の相互の理解と協力を促進し、地域の特性に応じた良好な住環境へ誘導することを目的とし、主に次に示す内容を取り入れ、市民・事業者・市の協働の仕組みを明確にしたものです。

  1. 相互理解と協力を促進するための手続の明確化
    • 規模に応じた手続の義務化
    • 周辺説明範囲の明確化
    • 話し合いルールの構築
    • 手続の透明性の向上
  2. 良好な住環境への誘導
    • 小規模な開発事業区域の設定防止
    • 河内長野市ゆとり開発事業認定
  3. 紛争調整の仕組みを構築
    • あっせん制度の構築
    • 調停制度の構築

 下記を参考に開発事業の区分(大規模・中規模・小規模)を確認してください。1つでも条件に該当する場合は、その開発事業の区分に該当することになります。

※1戸の自己居住用住宅の建築行為は対象外です。ただし、既存の区画を2以上に分割し、その後に1戸の自己居住用住宅の建築行為を目的とする場合は、区画を分割する行為が開発行為に該当するため、条例2条(1)の開発事業となり、事前協議が必要です。

開発事業の区分 

 大規模開発事業に該当する場合は、下記を参考に手続きを行なってください。

  ○周辺住民向けの様式

※開発構想に関する手続完了後、下記の特定開発事業の事前協議の手続を行ってください。

特定開発事業(大規模開発事業・中規模開発事業)の事前協議について

 特定開発事業(大規模開発事業・中規模開発事業)に該当する場合は、下記を参考に手続きを行なってください。なお、大規模開発事業に該当する場合は、開発構想の手続を完了しなければ事前協議は受付できません。

  ○周辺住民向けの様式

  ○あっせん・調停に関する様式

工事着手から完了までの手続について

 事前協議完了後、関係法令の開発許可や建築確認などを取得した後、工事に着手する場合は、下記を参考に手続を行ってください。

小規模開発事業の事前協議について

 小規模開発事業に該当する場合は、下記を参考に手続を行ってください。

開発計画の基準について

 駐車場の附置義務、公園、道路、下水道等の基準は下記をご確認ください。

「河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行基準」 [PDFファイル/672KB]

条例・規則等

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