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法的手続完了後に必要となる手続の様式(開発事業者用)

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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○開発協定を締結した後、都市計画法・建築基準法等の法的な手続が完了した場合は、工事に着手する前に「工事着手届」を市に提出してください。

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