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事前協議に関する手続の様式(開発事業者用)

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○事前協議書については、下記を参考に書類を作成し、市に提出してください。

※自治会の代表者との協議の結果、説明会以外の方法により説明を行う場合は「計画説明実施報告書」提出時に「説明会の開催が必要ないことを認める文書」の提出が必要となります。

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