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事前協議に関する手続の様式(開発事業者用)
○事前協議書については、下記を参考に書類を作成し、市に提出してください。
○事前協議書提出までに「開発計画に関する標識」を設置し、標識の記載内容の分かる写真を事前協議書に添付してください。
○「開発計画に関する標識」設置後、説明会を開催し、周辺住民に開発計画等について説明を実施し、「計画説明実施報告書」を市に提出してください。
※説明会を開催する場合は、開催日の7日前までに、開催日及び場所について、開発計画に関する標識に記載するとともに、周辺住民及び周辺住民が属する自治会に書面により周知してください。
※自治会の代表者との協議の結果、説明会以外の方法により説明を行う場合は「計画説明実施報告書」提出時に「説明会の開催が必要ないことを認める文書」の提出が必要となります。
※説明会の開催が必要ないことを認める文書への自治会代表者の押印は必要です。
※「計画説明実施報告書」提出時に「開発計画に関する標識」にその提出の日付を記載し、標識の記載内容の分かる写真をを添付してください。
○意見書の提出があった場合は、速やかに意見書を提出した者に「見解書」の送付を行ってください。また、その写しを市に提出してください。
○「見解書」の提出後(意見書の提出がない場合は「計画説明実施報告書」の縦覧期間満了後)、「事前協議指導事項回答書」を市に提出してください。
※「事前協議指導事項通知書」をお渡しする際に、指導事項を記載した「事前協議指導事項回答書」をお渡しします。
○「事前協議指導事項回答書」提出後、事前協議が整った場合は、その合意内容に基づく協定を市と締結することから、「開発協定締結申出書」を市に提出してください。
○事前協議書提出から開発協定締結までに、開発計画の内容を変更する場合は、「開発計画変更届」及び「変更承認申請書」を提出してください。
※変更前後の図面を添付してください。
○開発協定締結後に、開発計画の内容を変更する場合は、「開発協定変更届」または、「開発協定変更締結申出書」及び「変更承認申請書」を提出してください。
○開発協定締結前に、開発事業者を変更する場合は、「地位承継承認申請書」及び「開発計画変更届」を、開発協定締結後の場合は、「地位承継承認申請書」及び「開発協定変更届」を市に提出してください。
○開発計画を廃止等する場合は、「開発事業廃止届」を市に提出してください。