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土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)

印刷ページ表示 更新日:2020年1月7日更新
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土地の先買い制度とは、都道府県や市町村が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。

これには、土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を

  1. 有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「土地有償譲渡届出」と、
  2. 地方公共団体等に買取りを希望する「土地買取希望申出」があります。

いずれの場合も河内長野市内の土地については、市役所都市計画課へ提出をしてください。

詳細については、下記「パンフレット」をご覧ください。

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