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宅地造成等規制法について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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宅地造成に伴い、がけ崩れまたは土砂の流出を生ずるおそれが高い市街地等を、「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について許可制とし安全を確保することを主な目的としています。

宅地造成工事規制区域について

宅造区域(1) [その他のファイル/2.02MB]

(2) [その他のファイル/1.41MB]

(3) [その他のファイル/2.9MB]

(4) [その他のファイル/2.82MB]

(5) [その他のファイル/3.76MB]

(6) [その他のファイル/4.12MB]

 

 

 

宅地造成に伴う許可について

宅地造成等規制法における「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地において行う土地の形質の変更で次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 切土により高さ2メートルを超えるがけを生じるもの
  • 盛土により高さ1メートルを超えるがけを生じるもの
  • 切土と盛土によるがけが2メートルを超えるもの
  • 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

※宅地とは:農地、採草放牧地及び森林並びに公共の用に供する施設(道路、公園、河川、飛行場等並びに国または地方公共団体が管理する学校、広場、墓地等)以外の土地をいう。

※がけとは:地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいう。

宅地造成工事許可申請について

市街化区域の場合

 広域まちづくり課に申請してください。詳しくは下記の広域まちづくり課のホームページをご確認ください。

市街化調整区域の場合

 大阪府に申請してください。詳しくは下記の大阪府ホームページをご確認ください。

宅地造成工事許可に伴う事前協議について

宅地造成工事許可申請を行おうとするものは許可申請に先だって、あらかじめ知事(市街化調整区域に限る)及び市長と協議をしなければなりません。

市長との協議は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく手続きと兼ねて行います。

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