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建築基準法第43条第2項第1号認定・法第43条第2項第2号許可について
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更新日:2018年10月11日更新
建築基準法第43条により、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上(大阪府建築基準法施行条例による接道要件が適用される場合は、条例で指定する長さ以上)接しなければなりません。
※建築基準法上の道路に接しない敷地で建築確認申請を行おうとする場合は、確認申請の前に「法第43条第2項第1号認定、または法第43条第2項第2号許可」を取得しなければりません。
法第43条第2項第1号認定・法第43条第2項第2号許可申請について
河内長野市で、法第43条第2項第1号認定、または法第43条第2項第2号許可を取得しようとする場合は、河内長野市の経由及び消防同意後に、大阪府に申請してください。詳しくは下記の大阪府ホームページをご確認ください。