本文
福祉のまちづくり条例について
印刷ページ表示
更新日:2018年10月11日更新
建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合は、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。
また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては一層のバリアフリー化に努めていただくため、建築確認申請前に市長と事前協議が必要になります。
※市長と事前協議が必要な建築物の用途・規模は下記の表をご確認ください。
区分 | 対象規模 |
---|---|
集会場(床面積が200平方メートル以上の集会室があるものを除く。) | すべて |
火葬場 | |
コンビニエンスストア | 床面積の合計 100平方メートル以上200平方メートル未満 |
事務所 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
ダンスホール | 床面積の合計1,000平方メートル以上 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 床面積の合計 50平方メートル以上200平方メートル未満 |
工場(自動車修理工場を除く) | 床面積の合計3,000平方メートル以上 |
神社、寺院、協会その他これらに類するもの | 床面積の合計300平方メートル以上 |
事前協議等について
事前協議等に関する手続きについては下記のとおりです。
事前協議書について
- 様式:「都市施設設置工事事前協議書(様式第2号)」・「都市施設事前協議項目表(様式第3号)」
- 添付書類:位置図、配置図、各階平面図
- 提出部数:正本1部・副本1部
- 提出先:河内長野市役所5階都市計画課窓口(計画指導係)
工事完了届について
- 様式:「特定施設設置工事完了届出書(様式第4号)」
- 添付書類:事前協議に基づく工事を行ったことがわかる写真を添付してください。