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都市計画に関する証明について

印刷ページ表示 更新日:2020年4月16日更新
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都市計画の地域・地区などの証明について

都市計画に定める市街化区域または市街化調整区域の区別や用途地域の種類などを証明するものです。

証明ができるものは以下のとおりです。

(1)市街化区域または市街化調整区域の区別

(2)用途地域の種類

(3)生産緑地地区の内外の区別

(4)都市施設の区域の内外の区別

(5)近畿圏整備法に基づく近郊整備区域の内外の区別

(6)その他

都市施設の区域の内外の証明に関しては、申請地がすべて計画内に含まれているか含まれていない場合のみ証明します。申請地の一部に都市施設があり、明示が必要となる方は都市施設等明示を受けてください。

申請に必要なもの

  1. 証明願(1部)
  2. 地図(縮尺1/2500程度)(申請地の区域を赤線で記入し、引き出し線で「申請地」と明記してください。)
  3. 代理人により申請を行う場合は委任状

手数料について

証明書の準備ができましたら、納入通知書・領収書を発行します。

手数料は300円となります。

申請様式について

証明願 [Wordファイル/44KB]

記入例 [PDFファイル/87KB]

申請方法について

都市計画課の窓口または郵送での申請が可能です。

郵送での申請をご希望の場合は、返信用封筒(2通)を同封ください。

※郵送よる申請の注意点

(1)送料は申請者等の負担となります。

(2)返信用封筒等には、あらかじめ、宛先を記入してください。

(3)返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。

(4)郵送事故に関しては、河内長野市は責任を負いません。

(5)郵送に時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって申請を行ってください。

証明書発行に要する期間

受付をしてから証明書発行までの期間は標準で1週間程度かかります。

※郵送にかかる時間は含まれません。

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