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都市施設等の明示について
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更新日:2024年10月31日更新
都市計画に定める都市施設等の明示について
都市計画に定める都市計画道路や用途地域の境界を明示するものです。
明示ができるものは以下のとおりです。
(1)都市計画道路
(2)都市計画公園
(3)用途地域界
(4)市街化区域と市街化調整区域との境界
(5)その他
申請に必要なもの
- 都市施設等明示願
- 土地登記事項証明書(※1)
- 申請地及び周囲の地番を示した法務局備付地図(地籍図)の写し※1
- 申請地及び周囲の地形地物を示した実測平面図(S=1/250または、S=1/500)
- 付近見取図
- 委任状(所有者以外が提出する場合)
- 提出部数:2部
※1:登記情報提供サービスによるインターネットからの出力形式は不可
※2:同一地番に対して既に境界明示が存在する場合は、日付が最新のものを、正として取り扱います。
申請様式について
申請方法について
都市計画課の窓口または郵送での申請が可能です。
郵送での申請をご希望の場合は、返信用封筒(1通)を同封ください。
※郵送による申請の注意点
(1)送料は申請者等の負担となります。
(2)返信用封筒等には、あらかじめ、宛先を記入してください。
(3)返信用封筒等は、信書を送ることができるものとしてください。
(4)郵送事故に関しては、河内長野市は責任を負いません。
(5)郵送に時間を要することとなりますので、時間的余裕をもって申請を行ってください。
証明書発行に要する期間
受付をしてから証明書発行までの期間は標準で1週間程度かかります。
※郵送にかかる時間は含まれません。