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建築基準法に基づく道路位置指定について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法などによらないで築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(大阪府)からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路として認められるものです。

この道路を一般的に「位置指定道路」といいます。

この道路位置指定を受けて、土地利用ができる区域の規模(道路と宅地を含めた面積)は500平方メートル未満に限られます。

※道路位置指定を受ける行為は開発行為に該当することから、500平方メートル以上の場合は開発許可が必要になります。なお、開発の可否については広域まちづくり課にご相談ください。

道路位置指定申請について

河内長野市で、道路位置指定を受ける場合は、河内長野市を経由し、大阪府に申請してください。詳しくは下記の大阪府ホームページをご確認ください。

道路位置指定申請に伴う事前協議について

道路位置指定申請を行おうとするものは申請に先立って、あらかじめ知事及び市長と協議をしなければなりません。

市長との協議は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく手続きと兼ねて行います。