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都市計画法に基づく開発許可について
都市計画法では、都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に区分して、段階的かつ計画的に市街化を図ることとしています。
これを担保する目的で設けられたのが開発許可制度です。
「市街化区域」:おおむね10年以内に市街化を促進する区域
「市街化調整区域」:市街化を抑制する区域
※河内長野市は全域都市計画区域内です。
開発許可について
- 市街化区域内で開発区域面積が500平米メートル以上の土地で開発行為を行う場合は、原則許可が必要です。
- 市街化調整区域内で開発行為を行う場合は許可が必要です。原則として一定の開発行為以外は認められません。
「開発行為」:主として建築物の建築又は特定工作物(コンクリートプラント等の第一種特定工作物及びゴルフコース、1ha以上の墓園等の第二種特定工作物)の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいます。
「区画形質の変更」:次のいずれかに該当する行為をいいます。
- 区画の変更
例1:建築物の敷地の区画を統合する場合
例2:建築物の敷地の区画を分割する場合 - 形の変更:造成行為がある場合
- 質の変更
例1:農地、池等の宅地以外の土地を宅地にする場合。
例2:区域内に道路等の公共施設が生じる場合。
開発許可申請について
市街化区域の場合
広域まちづくり課に申請してください。詳しくは下記の広域まちづくり課のホームページをご確認ください。
広域まちづくり課<外部リンク>
市街化調整区域の場合
大阪府に申請してください。詳しくは下記の大阪府ホームページをご確認ください。
大阪府(開発許可制度の概要)<外部リンク>
開発許可に伴う事前協議について
開発許可申請を行おうとするものは許可申請に先だって、あらかじめ知事(市街化調整区域に限る)及び市長と協議しなければなりません。
市長との協議は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく手続きと兼ねて行います。