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建築基準法に基づく確認申請について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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建築物を新築・増築・改築等する場合は、建築基準法第6条に基づき、大阪府または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、確認済証の発行を受けなければなりません。

確認申請書の経由について

大阪府または指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合は、河内長野市を経由し、現地調査報告書の添付を受けなければなりません。

確認申請書の経由については下記のとおりです。

  1. 確認申請書の経由に必要な書類
    確認申請書(正・副・市用・消防用)4部
    ※消防同意が不要な場合は3部(消防用は必要ありません。)
    ※構造図の添付は不要です。
    ※申請様式はありません。
  2. 標準処理期間
    14日間。ただし、消防同意が不要な場合は7日間。
  3. 提出先
    河内長野市役所5階 都市計画課計画指導係

※郵送等による提出も可能です。書類の受取を郵送等で希望される場合は、書類提出時に返信用封筒を同封してください。なお、配達証明等による受取確認は行いません。郵送途中での紛失等については市役所は一切責任を負いません。

確認申請書の経由前の手続等について

  • 河内長野市開発事業の手続等に関する条例に基づく事前協議や周辺説明等の手続が必要です。
    ※自己居住用の一戸建て専用住宅は手続きの必要はありません。(建売住宅、賃貸住宅、併用住宅などは自己居住用に該当しないため、事前協議等の手続が必要です。)
    開発事業の手続等に関する条例について
  • 建築協定区域内の場合は、各地区の建築協定運営委委員会へ必要書類を提出し、建築協定に適合している旨の書類の取得が必要です。
    建築協定について
  • 建築基準法の許可が必要な場合は、許可証の取得が必要です。
  • 宅地造成工事許可が必要な行為を伴う場合は、完了検査済証の取得が必要です。
    宅地造成等規制法について
  • 都市計画法に基づく許可が必要な場合は、許可証の取得が必要です。なお、都市計画法第29条開発許可が必要な行為を伴う場合は、検査済証の取得が必要です。
  • 市街化調整区域で用途地域がある地域については、都市計画法施行細則第60条証明(開発許可不要等証明)の取得が必要な場合があります。
    ※現況の区画や地盤高さを変更する場合は、都市計画法第29条開発許可が必要になる場合があります。
    ※指定確認検査機関に確認申請書を提出する場合は、指定確認検査機関に開発許可不要等証明が必要か否かを確認してください。
    ※市街化調整区域で用途地域がある地域は、主に緑ケ丘、旭ケ丘、南ケ丘、天野山ゴルフ荘園などの住宅地です。
    都市計画情報の閲覧について