ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

建築協定について

印刷ページ表示 更新日:2023年12月22日更新
<外部リンク>

 建築物を建築する場合には、建築基準法で最低限の基準が定められています。しかし、この基準は全国一律に定められたもので、それぞれの地域に応じた住みよい環境づくりや個性あるまちづくりをするには必ずしも十分ではありません。そこで、地域の特性を生かし、自発的に建築基準法の基準以上のルールを取り決め、それらをお互いに守り合うことを制度化したものが「建築協定」です。

主な特徴は次のようなものです。

  • 建築基準法で定められている基準より高度な基準、きめ細かい基準を定めることができます。たとえば、敷地の細分化を規制するような内容を盛り込むこともできます。
  • 土地の所有者などの全員の合意に基づくものです。
  • 合意した当事者だけでなく、新しくその地区の住人になった人にも効力が及びます。

以上のような特徴を生かし、住民のみなさんが十分に話し合いを行って、住みよいまちづくりの基準を定めて、お互いに守りあっていくことを約束するために「建築協定」の制度を活用してはいかがでしょうか。

建築協定区域内での建築行為等について

建築協定区域内で建築行為等を行う場合は、各地区の建築協定運営委員会への連絡が必要です。

また、建築確認申請が必要な場合は、建築確認申請の市の経由までに、建築協定運営委員会が発行する建築協定に適合している旨の書類の提出が必要になります。

建築協定区域隣接地で建築行為を行う場合も、各地区の建築協定運営委員会に連絡していただきますようお願いしております。

各地区の建築協定運営委員会の連絡先については、河内長野市都市計画課の窓口でご確認ください。

河内長野市内の建築協定地区の位置について

下記の河内長野市地図情報システム「かわちーず」より建築協定区域を閲覧いただけます。

● かわちーず<外部リンク>

【確認方法】

1.かわちーずを開き、「都市計画図」を選択して下さい。

1

2.ご利用条件を読んでいただき、「同意する」をクリックして下さい。

3.「建築協定区域」および「地形図」以外のレイヤーを非表示にすると建築協定区域のみが表示されます。

2

 

河内長野市内の建築協定地区の概要について

※掲載情報は令和4年12月22日時点のものです。

※内容及び詳細については各地区の建築協定運営委員会にご確認ください。

※建築協定書の規制に関する部分を抜粋したものです。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)