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建築協定について

印刷ページ表示 更新日:2026年9月25日更新
<外部リンク>

 建築協定は、地域の住みよい環境や街並みを守るため、その地域の土地の所有者などが話し合って決める、建物についてのルールです。
建物を建てるときは、建築基準法で全国共通の最低限の基準が定められています。これに加えて、その地域らしい環境や街並みを守りたいとき活用できるのが「建築協定」です。そこで、地域のみなさんが自発的に、法律の基準に上乗せしたルールを決めてお互いに守り合う制度が「建築協定」です。

主な特徴は次のようなものです。

  • 建築基準法より厳しく、きめ細かいルールを定めることができます。たとえば、土地を細かく分けることを制限する内容を盛り込むこともできます。
  • 区域内の土地の所有者など(借地権のある方を含みます)全員の合意に基づいて定められます。
  • 土地の所有者が変わっても、協定の効力は引き継がれます。
  • 建築協定は地域のみなさんが主体となってつくり、地域自らが運営する制度です。

建築協定について

加入と脱退についてについて

建築協定について [PDFファイル/782KB]

加入と脱退について [PDFファイル/497KB]

※チラシを作製しましたので各地区で回覧・掲示にご活用ください。

 

建築協定に加入すると、土地所有者個人の意思のみで脱退することはできません。

加入地から抜けることは、建築協定区域の変更になるため、区域の土地所有者全員の同意が必要になります。

これは、建築協定加入地の土地を新たに取得した場合も同様です。

※自治会や建築協定運営委員会に脱退を申し出ることで抜けられるものではありません。

 

建築協定への加入について

建築協定区域内において、隣接地を建築協定に加入させたい場合は、以下の書類を都市企画課の窓口までご持参ください。

  • 加入通知書
  • 加入に係る土地の区域を示す図面
  • 加入に係る土地の登記事項証明書
  • 加入に係る土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面及び、土地の所有者を確認できるもの(土地の登記事項証明書など)

※様式については大阪府のHPをご確認ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o130170/kenshi_kikaku/keikan-ustukushii/kenchiku-kyoutei.html<外部リンク>

 

隣接地とは

隣接地とは、建築協定区域に隣接した土地において、将来的に建築協定に加わることが望ましい土地として、建築協定書で定められている土地のことです。

隣接地には、建築協定の効力は及びませんが、一定の手続により建築協定に加わることができます。 自分の土地が隣接地に該当するかどうかは、各地区の建築協定運営委員会または都市企画課の窓口でご確認ください。

 

建築協定区域内での建築行為等について

建築協定区域内で建築行為等を行う場合は、各地区の建築協定運営委員会への連絡が必要です。

また、建築確認申請が必要な場合は、建築協定運営委員会が発行する建築協定に適合している旨の書類の提出が必要になります。

なお、隣接地で建築行為を行う場合も、各地区の建築協定運営委員会に連絡していただきますようお願いしております。

各地区の建築協定運営委員会の連絡先については、都市企画課の窓口でご確認ください。

 隣接地での建築を担当される方々へ(お願い) [PDFファイル/188KB]

建築基準法に基づく確認申請について

河内長野市内の建築協定地区の位置について

下記の河内長野市地図情報システム「かわちーず」より建築協定区域を閲覧いただけます。

● かわちーず<外部リンク>

【確認方法】

1.かわちーずを開き、「都市計画図」を選択して下さい。

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2.ご利用条件を読んでいただき、「同意する」をクリックして下さい。

3.「建築協定区域」および「地形図」以外のレイヤーを非表示にすると建築協定区域のみが表示されます。

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河内長野市内の建築協定地区の概要について

※内容及び詳細については各地区の建築協定運営委員会にご確認ください。

※建築協定書の規制に関する部分を抜粋したものです。

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