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土地取引届出関係(国土利用計画法)

印刷ページ表示 更新日:2020年1月7日更新
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国土利用計画法第23条第1項に基づき土地売買等の届出をされた土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合、変更の指導等を行う制度です。

土地売買等の契約を締結した権利取得者(買主)は契約締結日から起算して2週間以内に届け出なければなりません。

河内長野市内の土地売買等については市役所都市計画課へ提出してください。

届出対象面積

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

(注)共有持分の譲渡の場合は、共有地全体の面積にその譲渡に係る持分割合を乗じたもので届出対象面積を判断します。

 例:市街化区域にある全体の面積4,500平方メートルの土地の

  • 持分2分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/2=2,250平方メートル 届出が必要
  • 持分3分の1を譲渡した場合 4,500平方メートル×1/3=1,500平方メートル 届出が不要

詳細については、下記「パンフレット」をご覧ください。

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