ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
大阪府河内長野市役所 > 子育てナビキラキラねっと > ファミリー・サポート・センター > ファミサポ Q&A > Q17.預かった子どもに提供会員の子どもがケガをさせられた場合、あるいは提供会員の家の物を壊された場合、『賠償責任保険』は適用されますか?

本文

Q17.預かった子どもに提供会員の子どもがケガをさせられた場合、あるいは提供会員の家の物を壊された場合、『賠償責任保険』は適用されますか?

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新
<外部リンク>

答え

『賠償責任保険』は、提供会員の過失によって提供会員もしくはファミリー・サポート・センターに賠償責任が生じた場合に適用されるものです。

この場合は、提供会員が提供会員自身に賠償責任を請求することとなるため、適用されません。

このような場合は、診察代や修繕費などの一部をお支払いする『お見舞金制度』を設けています。