○河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成28年4月1日
上下水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和56年河内長野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第6条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき、又は上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法により定めた地積によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条第2項の規定に基づく申告は、下水道事業受益者負担に関する申告書(様式第1号)によるものとする。この場合において、当該土地について条例第2条第1項ただし書の規定による受益者があるときは、当該申告書に連署しなければならない。
(総代理人)
第4条 同一の土地を共有する受益者(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地を共有する者を除く。)があるときは、当該受益者の中から総代理人を定め下水道事業受益者総代理人申告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。総代理人を変更したときも、同様とする。
2 総代理人は、自らが代理する他の受益者に代わって次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 前条に定める下水道事業受益者負担に関する申告書の提出
(2) 第7条に定める下水道事業受益者負担金決定通知書の受領
(3) 第8条第3項に定める下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書の受領及び負担金の納付
(4) 第10条に定める報奨金の受領
(7) 第14条第2項に定める下水道事業受益者負担金〔徴収猶予(取消)・減免・受益者変更〕決定通知書の受領
(10) 前各号に定めるもののほか、負担金の納付に関して必要な事項
(不申告又は不当申告)
第5条 管理者は、条例第8条第2項の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(負担金の額の端数計算)
第6条 条例第9条第1項の規定により負担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 条例第9条第4項の規定により負担金を分割する場合において、分割された金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を第1年度に係る分割金額に合算する。
(負担金の納期等)
第8条 条例第9条第4項の規定により分割された負担金の額は、毎年度、次に規定する納期に納付しなければならない。ただし、年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他特に必要があると認めるときは、納期を別に定めることができる。
(1) 第1期 7月1日から同月31日まで
(2) 第2期 12月1日から同月27日まで
2 前項の各納期ごとの金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を賦課年度の第1期に係る金額に合算する。
4 条例第9条第4項ただし書の規定による負担金の一括納付は、前項に規定する下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書に一括納付である旨を表示したものによるものとする。
(負担金の納期前納付)
第9条 受益者は、到来した納期に係る負担金を納める場合に、当該納期後に係る負担金を合わせて納付することができる。
(報奨金の交付)
第10条 管理者は、条例第9条第4項ただし書の規定により負担金を初年度第1期の納期に一括納付した受益者に対して、各納期に納付すべき負担金額の100分の0.25に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月として計算して得た月数)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の報奨金を交付する。ただし、その額が100円未満となる場合及び当該受益者に未納に係る負担金の納付額がある場合には、報奨金を交付しない。
(特定区域の特例の基準)
第11条 条例第10条に規定する公共下水道事業の基準は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例(令和5年河内長野市条例第36号)第19条第2項に規定する市長が別に定める開発事業に関する基準(排水施設に関する事項の部分)に定めるところによる。
(農地の徴収猶予の特例措置)
第13条 条例第12条第1項の規定により徴収猶予することができる農地は、公簿によるものとし、1筆を単位としてその全部を耕作している土地とする。
2 負担金を徴収猶予する場合の基準は、別表第2に定めるところによる。
6 管理者は、条例第12条第2項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金〔徴収猶予(取消)・減免・受益者変更〕決定通知書により通知するものとする。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金〔徴収猶予(取消)・減免・受益者変更〕決定通知書により通知するものとする。
2 変更前の受益者の負担義務の消滅した額及び変更後の受益者に納付させる負担金の額は、下水道事業受益者負担金〔徴収猶予(取消)・減免・受益者変更〕決定通知書により通知するものとする。
(住所又は氏名の変更)
第18条 受益者が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所氏名変更申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人の住所又は氏名に変更があったときも、同様とする。
(繰上納付)
第19条 管理者は、既に負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても負担金を繰上納付させることができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
(負担金の督促)
第20条 負担金の督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第17号)により行うものとする。
(延滞金の額の端数計算)
第21条 条例第16条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(事務の委任等)
第22条 管理者は、負担金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく徴収職員の権限を委任する。
(1) 滞納処分に関する調査(以下「調査」という。)のための質問、検査又は提示若しくは提出の要求に関すること。
(2) 調査において提出された物件の留置きに関すること。
(3) 負担金の滞納者の財産の捜索及び差押えに関すること。
(4) 事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署への調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力要請に関すること。
(補則)
第24条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和56年河内長野市規則第15号。以下「規則」という。)の規定により市長が行った処分その他の行為のうち、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、この規程の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月28日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和6年1月22日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月5日上下水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予基準
徴収猶予対象内容 | 提出書類 | 徴収猶予限度額 | 徴収猶予期間 |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。 | 地方公共団体若しくは消防署のり災証明書又は警察署の盗難証明書 | 負担金を納付することができないと認められる金額を限度とする。 | その実情に応じ、当該負担金の納期限から最終年度の最終納期限までの期間を徴収猶予する。 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 医師の診断書 | ||
受益者がその事業を廃止し、又は休止したとき。 | 認定し得る証拠書類 | ||
受益者がその事業につき、著しい損失を受けたとき。 | 認定し得る証拠書類 | ||
その他管理者が必要と認めたとき。 | 認定し得る証拠書類 |
別表第2(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予基準(農地の特例措置に係る分)
徴収猶予対象内容 | 徴収猶予限度額 | 徴収猶予期間 |
農地(賦課対象区域の公告後5年以上継続して耕作する予定の土地) | 負担金の全額とする。 | 5年間を限度とする。ただし、申請により、5年ごとにその期間を延長することができる。この場合において、当該農地が宅地化された時点で徴収猶予期間は終了する。 |
公共下水道の布設が将来的に困難と認められる土地 | 負担金を納付することができないと認められる金額を限度とする。 | 管理者が認める期間 |
別表第3(第15条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
減免対象の土地 | 減免率(%) |
1 国及び地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | |
(1) 学校用地 | 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 一般庁舎用地 | 50 |
(4) 国立及び公立病院用地 | 25 |
(5) 企業用財産土地 | 25 |
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25 |
2 私有鉄道の所有又は使用に係る土地 | |
(1) 踏切用地 | 100 |
(2) 線路用地 | 25 |
3 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地その他これに類する敷地 | 75 |
4 消防団が所有する消防器具、備品等の格納に係る土地 | 100 |
5 公衆の用に供している私道で、所有権を市へ移管し、又は公衆の用に供していると管理者が認めた私道 | 100 |
6 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が使用する土地 | 100 |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地 | 75 |
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 |
9 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設及び公園、広場並びに遊園地に係る土地 | 100 |
10 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条各号に掲げる神社、寺院、教会その他これらに類する団体が同条に規定する目的のために使用する土地(管理人等が居住する建物等の敷地を除く。) | |
(1) 境内地 | 50 |
(2) 墓地 | 100 |
11 公共下水道事業のため土地、建物、労力又は金銭を提供した者 | 75パーセント以内で状況に応じて管理者が決定する。 |
12 その他実情に応じて減免する必要があると認められたとき。 | 状況に応じて管理者が決定する。 |