○河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年4月1日

条例第24号

(総則)

第1条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地についてはそれぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、処理区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担区の事業費の額)

第4条 負担区の事業費の額は、公共下水道に要する費用(国庫補助対象に係る事業費を除く。)とする。

(負担区の負担金の総額)

第5条 負担区の負担金の総額は、負担区の事業費の額に3分の1を乗じて得た額とする。

(各受益者の負担金の額)

第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(負担区の事業費の額等の決定等)

第7条 管理者は、負担区に係る事業に着手する前に当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の額を定め、これらを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定等)

第8条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、同項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有している当該土地の面積等について当該公告のあった日から1月以内に申告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第9条 管理者は、第6条に基づく負担金の額を各受益者に賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して、3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を当該受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(特定区域の特例)

第10条 既に下水道及びその他の附属施設が布設されている区域(以下「特定区域」という。)における下水道及びその他の附属施設が、公共下水道事業の基準に適合していると管理者が認めた場合は、前条第1項の規定に基づく負担金を免除することができる。

(負担金の徴収猶予)

第11条 管理者は、受益者が災害その他の事故により、当該負担金を納付することが困難であると認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(農地の徴収猶予の特例)

第12条 賦課対象区域内において、第8条第1項の公告の日から5年を超えて農地として耕作する予定の土地で、かつ、当該公告の日から1月以内にその旨受益者から申請のあったもののうち、管理者が適当と認めたものについては、第6条の負担金を徴収猶予することができる。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を受けている農地(以下「徴収猶予中の農地」という。)の状況について、徴収を猶予する事由がなくなったときは、当該徴収猶予中の農地の受益者に対し、同項の徴収猶予を取り消し、猶予中の負担金を一括して徴収するものとする。

3 徴収猶予中の農地の受益者は、当該徴収猶予中の農地について、管理者に対し、徴収猶予の取消しを申請することができる。

4 管理者は、前項の規定により受益者から申請が提出されたときは、当該申請に係る徴収猶予中の農地の徴収猶予を取り消し、猶予中の負担金を一括して徴収するものとする。

(負担金の減免)

第13条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第8条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第15条 督促及び督促手数料については、河内長野市市税条例(昭和59年河内長野市条例第34号)第11条の規定を準用する。この場合において「徴税吏員」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(延滞金)

第16条 管理者は、第9条第3項に規定する納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、これを免除することができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日も含む期間についても365日当たりの割合とする。

(過誤納金の取扱い)

第17条 管理者は、負担金の過誤納に係る徴収金がある場合においては、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、当該負担金に未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成17年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(以下「受益者負担に関する条例」という。)第12条の規定及びこの条例による改正後の河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(以下「受益者分担金に関する条例」という。)第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在において、徴収猶予中の農地であって、かつ、この条例による改正前の受益者負担に関する条例第12条第2項の規定による申請又はこの条例による改正前の受益者分担金に関する条例第11条第2項の規定による申出(以下「取消し申請等」という。)のないもの、施行日以後に受益者負担に関する条例第8条第1項又は受益者分担金に関する条例第8条第1項に定める賦課対象区域の公告(以下「賦課対象区域の公告」という。)が行われた区域内の農地及び施行日現在において、既に賦課対象区域の公告が行われた区域内の農地で、この条例による改正前の受益者負担に関する条例第12条第1項の規定による申告期限又はこの条例による改正前の受益者分担金に関する条例第11条第1項の規定による申請期限の到来していないものについて適用し、施行日前に取消し申請等が提出された農地については、なお従前の例による。

(平成25年9月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市下水道条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の河内長野市下水道条例、第9条の規定による改正前の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、第10条の規定による改正前の河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び第11条の規定による改正前の河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市下水道条例、河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、河内長野市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例及び河内長野市浄化槽整備事業条例の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市国民健康保険条例附則第4条の規定、第3条の規定による改正後の河内長野市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第4条の規定による改正後の河内長野市介護保険条例附則第7条の規定、第5条の規定による改正後の河内長野市農林業施設事業分担金条例附則第4項の規定及び第6条の規定による改正後の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和56年4月1日 条例第24号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 下水道
沿革情報
昭和56年4月1日 条例第24号
平成17年3月30日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第8号
平成25年9月25日 条例第34号
平成27年12月21日 条例第44号
令和2年12月17日 条例第41号