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Q15.預かった子どもが近所の家の窓ガラスを割り、家主から弁償を求められた場合、『賠償責任保険』は適用されますか?
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更新日:2023年4月3日更新
答え
提供会員が注意義務を怠っていた場合のみ適用されます。
ただし、割れたガラスが20万円相当と判断された場合、30万円を請求されたり、当事者間で30万円の示談を行っても、保険金は20万円しか支払われません。
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提供会員が注意義務を怠っていた場合のみ適用されます。
ただし、割れたガラスが20万円相当と判断された場合、30万円を請求されたり、当事者間で30万円の示談を行っても、保険金は20万円しか支払われません。