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Q14.提供会員が依頼会員から預かった物を紛失した場合や子どもを預かるために親から預かっていたベビーカーを壊した場合、『賠償責任保険』は適用されますか?
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更新日:2023年4月3日更新
答え
依頼会員(保護者)から預かった物(受託物)の紛失、破損に対して適用されます。
ただし、受託物の場合、時価=事故の生じた地および時における受託物の価額(同一種類、同年式で同じ損耗度の市場販売価格相当額)での補償となります。