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Q6.子どもの送り迎えなどの保育サービス活動において、提供会員が自家用車を運転していて事故にあった場合、『補償保険』はどのように適用されますか?
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更新日:2023年4月3日更新
答え
『サービス提供会員傷害保険』と『依頼子供傷害保険』は適用されますが、『賠償責任保険』は適用されません。
保育サービス活動中の自家用車の運転中における自動車事故で提供会員や子どもがケガをした場合、活動中のケガであるため『傷害保険』は適用されますが、本保険の中に自動車保険は組み込まれていないため、『賠償責任保険』は適用されません。
したがって、事故の相手の方のケガへの補償や相手の方の車などの物損への補償、提供会員の車の修理への補償も適用されません。
このような場合、『お見舞い制度』を設けています。
お見舞金制度とは
依頼会員の子どもが、提供会員宅の財物を破損したり、提供会員の子どもにケガをさせた場合に、提供会員に対して30,000円を限度にお見舞金をお支払いする制度です。
お見舞金は、1活動につき支払います。1活動に複数の事故があっても、1事故として支払われます。