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Q5.提供会員が「子どもを保育所へ迎えに行く時に、自宅からではなく出先のデパートから保育所に行きたい」と言われました。このような場合『サービス提供会員傷害保険』は適用されますか?
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更新日:2023年4月3日更新
答え
「通常経路」における往復途上ではないため、適用されません。
『サービス提供会員損害保険』の通常経路における往復途上とは
自宅から子ども宅あるいは保育所等(依頼会員(保護者)が指定する場所)までの経路を意味します。
ただし、諸事情により、通常経路以外の経路を選択せざるを得ない場合など、活動前にファミリー・サポート・センターへ届け出を行い、認められた経路であれば適用されます。