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B型肝炎訴訟は、国が法律により全ての国民・住民に強制した集団予防接種での注射器の使い回しによって、多くの人々にB型肝炎ウイルス感染被害が生じたことについて国の責任を明らかにし、被害の救済を求める裁判である。
集団予防接種は、予防接種法等に基づき感染症から国民・住民の発症を防止するという目的で実施されたものであるが、予防接種法が施行された昭和23年から注射器の使い回しが通達で禁止された昭和63年まで、集団予防接種を受けた全ての国民・住民にB型肝炎被害者と同じウイルス感染の危険性があった。原告らB型肝炎被害者の被害は全ての国民・住民にとって決して「他人事」ではない問題である。
平成18年6月、最高裁判所が集団予防接種の際に注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出したことについて国に法的責任があることを明白に認めた。また、平成21年12月に成立した肝炎対策基本法においても、その旨が明文で規定され、国自身が感染被害を出したことの責任を認めており、国の責任はより一層明確になっている。
現在、このような状況の中で、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者全員の救済を求めた訴訟が全国10地方裁判所で係争中であるが、すでに札幌、福岡の両地方裁判所が相次いで和解勧告を行い、また大阪地方裁判所も和解による解決を促している。しかしながら、国は和解協議には応じながらも、被害者全員の救済に向けて誠意ある対応をとっておらず、解決の引き延ばしを図っている。
B型肝炎は慢性肝炎から肝硬変、肝がんに進行し、あるいは慢性肝炎を経ずして突然、肝がんを発症することもある極めて深刻な病気である。解決を待たずに亡くなった原告はすでに10名を超え、解決まで一刻の猶予も許されない。
よって、国におかれては早急に下記の事項を実行するよう強く要請する。
記
1.国はB型肝炎訴訟において、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者全員に対して謝罪するとともに、被害者全員を速やかに救済すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成22年9月28日
河内長野市議会