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河内長野市議会

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決議案第11号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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学校保健安全法による医療費助成(歯科)の適用範囲拡大を求める意見書

 学校保健安全法では、医療費負担が困難な家庭の児童に対し、学校で受けた健康診断などの結果、学校長から治療の指示を受けた場合の医療費を助成する制度が設けられている。
 同法第24条では「 児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする」と定めている。
 これにより「学校病」と呼ばれる疾患に罹患した児童等に対し学習には等しく支障がないよう早期の治療ができるようになっている。しかし、同法施行令第8条では、歯科においては治療疾患をう歯(=むし歯)と限定されている。
 学校検診では、う歯の有無とあわせ、歯肉炎などの症状についても診断している。う歯は医療費助成の対象となっているが、近年増加が著しい歯肉炎等の治療は助成の対象外となっている。
 子どもたちを取り巻く生活環境の変化、子どもたちに歯周疾患が増えるなか、等しく「子どもたちが学習に支障をきたさないように」つくられた本制度の趣旨をくみ取れば、「学校病」の適用範囲を広げるべき時期にきている。
 ついては、学校保健安全法にもとづく医療費助成の適用範囲をう歯に限定せず、歯周疾患等にも広げていくことを要望する。

1.学校保健安全法にもとづく医療費助成の歯科治療範囲を歯周疾患等にも広げること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月22日

河内長野市議会