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河内長野市議会

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決議案第3号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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脳脊髄液減少症の診断・治療の確立を求める意見書

 脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等の身体への強い衝撃が原因で脳脊髄液が漏れ、減少することによって引き起こされ、頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感等、多種多様な症状が複合的に現れるという特徴をもっている。
 昨年4月、厚生労働省より、本症とわかる前の検査費用は保険適用との事務連絡が出された。これは、本来、検査費用は保険適用であるはずのものが地域によって対応が異なっていたため、それを是正するため出されたものである。
 これは、患者にとり朗報であった。しかし、本症の治療に有効であるブラッドパッチ療法については、いまだ保険適用されず、高額な医療費負担に患者及びその家族は依然として厳しい環境におかれている。
 平成19年度から開始された「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業(当初3年間)は、症例数において中間目標100症例達成のため、平成22年度も事業を継続して行い、昨年8月に遂に、中間目標数を達成した。
 今後は、収集した症例から基礎データをまとめ、診断基準を示すための作業をすみやかに行い、できる限り早く診断基準を定めるべきである。そして、来年度には、診療指針(ガイドライン)の策定およびブラッドパッチ療法の治療法としての確立を図り、早期に保険適用とすべきである。また、本症の治療に用いられるブラッドパッチ療法を、学校災害共済、労災、自賠責保険等の対象とすべきである。
 よって国においては、脳脊髄液減少症の診断及び治療の確立を早期に実現するよう、下記の項目を強く求める。

  1. 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、症例数において中間目標(100症例)が達成されたため、できる限り早く脳脊髄液減少症の診断基準を定めること。
  2. 「脳脊髄液減少症の診断・治療の確立に関する研究」事業においては、来年度(平成23年度)に、ブラッドパッチ治療を含めた診療指針(ガイドライン)を策定し、ブラッドパッチ療法(自家血硬膜外注入)を脳脊髄液減少症の治療法として確立し、早期に保険適用とすること。
  3. 脳脊髄液減少症の治療(ブラッドパッチ療法等)を、災害共済給付制度、労働者災害補償保険、自動車損害賠償責任保険の対象に、すみやかに加えること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月29日

河内長野市議会