職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
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近年、歯科医療の分野で海外技工物の使用が増加している。現在、日本の歯科技工は法律に基づき、厳しい施設基準や厳格な資格制度があり、使用材料は薬事法によって規制されている。
しかし、海外技工物については、日本のように技工所の施設基準や技工士の資格も使用材料についても、まったく法的規制がない。また、海外技工物は医薬品として扱われず、いわゆる雑貨品として輸入されており、品質や安全性について何のチェックも受けていない。それが患者の体内に装着される危険性は計り知れない。
厚生労働省は海外技工物の取り扱いについて、平成17年9月に課長通知(医政歯発第0908001)を出しているが、この中で、国外で作成された「補てつ物」については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確でないなどと述べながら海外技工物に関する全ての責任を歯科医師にゆだねており、国としてのチェック体制も責任も明確にしていない。
入れ歯にかかわる診療報酬の改悪により歯科技工所の経営難が加速し、廃業も増え、新たに歯科技工士になる若い人を確保できないなどの事態が深刻化している。そうした中で、安全や品質に規制のない安価な海外技工物が大量に輸入され、自費診療が増えれば日本国内の技工所の経営が圧迫され壊滅的な打撃を受ける。また、日本の歯科医療の安全性が根底から覆される。
歯科技工は、国民の健康を支える医療の一環であり、国が責任を持って国内技工物を守る責任がある。
よって、政府及び国会は下記の事項に取り組むよう強く要望する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月22日
河内長野市議会