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河内長野市議会

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決議案第10号

印刷ページ表示 更新日:2018年10月11日更新
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歯科技工物の安全性を求める意見書

 近年、歯科医療の分野で海外技工物の使用が増加している。現在、日本の歯科技工は法律に基づき、厳しい施設基準や厳格な資格制度があり、使用材料は薬事法によって規制されている。
 しかし、海外技工物については、日本のように技工所の施設基準や技工士の資格も使用材料についても、まったく法的規制がない。また、海外技工物は医薬品として扱われず、いわゆる雑貨品として輸入されており、品質や安全性について何のチェックも受けていない。それが患者の体内に装着される危険性は計り知れない。
 厚生労働省は海外技工物の取り扱いについて、平成17年9月に課長通知(医政歯発第0908001)を出しているが、この中で、国外で作成された「補てつ物」については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確でないなどと述べながら海外技工物に関する全ての責任を歯科医師にゆだねており、国としてのチェック体制も責任も明確にしていない。
 入れ歯にかかわる診療報酬の改悪により歯科技工所の経営難が加速し、廃業も増え、新たに歯科技工士になる若い人を確保できないなどの事態が深刻化している。そうした中で、安全や品質に規制のない安価な海外技工物が大量に輸入され、自費診療が増えれば日本国内の技工所の経営が圧迫され壊滅的な打撃を受ける。また、日本の歯科医療の安全性が根底から覆される。
 歯科技工は、国民の健康を支える医療の一環であり、国が責任を持って国内技工物を守る責任がある。
 よって、政府及び国会は下記の事項に取り組むよう強く要望する。

  1. 厚生労働省課長通知(医政歯発第0908001)を撤回する。
  2. 歯科技工士が安心して仕事を継続でき、歯科医と連携して「よい入れ歯」を保険で給付できるよう歯科技工物に対する診療報酬を改善する。
  3. 歯科医療の安全性を確保するため、国内で歯科医療を完結する体制を確立する。
  4. 当面の緊急対策として、海外技工物の取り扱いは国内歯科技工士法に則したものにする旨を諸外国に通知するとともに、海外技工物を薬事法対象の「医薬品扱い」とする。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年12月22日

河内長野市議会