○河内長野市規則における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則
平成16年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、市の規則における条例の適用除外について定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月27日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月20日規則第64号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)