○河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年6月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年河内長野市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(障害の状態)

第2条 条例第1条の2第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定められた障害をいう。

(ひとり親家庭の児童)

第3条 条例第1条の2第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童

(社会保険各法)

第4条 条例第2条第1項の社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(所得の額)

第5条 条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第2条の2に規定する者をいう。)にあっては、令第2条の4第2項の表において、第一欄の区分に応じて同表第二欄に定められた額を準用し、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては、同条第7項に規定する額を準用する。

(1) 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの

(2) 第3条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第3条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第3条第5号に該当する児童

2 条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、令第2条の4第8項に規定する額を準用する。

(所得の範囲)

第6条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払いとして受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下次条において同じ。)に係る所得とする。

(所得の額の計算方法)

第7条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。

(所得の額の計算方法の特例)

第8条 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合、地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうちに条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき、その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合、前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのうちいずれか低い額

(一部自己負担額)

第9条 条例第3条に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

6 前項の助成を受けようとする者は、市長が別に定める医療費助成支給申請書兼請求書に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成の方法の特例)

第10条 条例第3条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書に規定する医療費の助成を受けようとする者は、市長が別に定める医療費助成支給申請書兼請求書を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書兼請求書には、当該医療について条例第3条第1項の規定により医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が河内長野市の国民健康保険の被保険者である場合は、この限りでない。

(医療証の申請)

第11条 条例第4条の規定による申請は、市長が別に定める医療証交付(更新)申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 児童扶養手当を受けている者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その資格を審査し、ひとり親家庭医療証(別記様式。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は条例第1条の2第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。

(医療証の更新申請)

第12条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年9月15日から10月14日までの間に、11月1日以後になお継続する者はあらかじめ、前条に規定する医療証交付(更新)申請書に前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、条例第4条第2項の規定を準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、医療証の交付を受けている者が、当該医療証の有効期限が経過した後も引き続きひとり親家庭等の医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、受給者からの更新の申請を待たずに、医療証を更新して交付することができる。

(医療証の再交付申請)

第13条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、市長が別に定める医療証再交付申請書を市長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(氏名等変更の届出)

第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域内において、その居住地を変更したとき、又は市の区域内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所・氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の国民健康保険法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。

(7) 条例第2条第1項に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事由が生じたときは、医療証を添えて14日以内に、市長が別に定める変更・喪失届出書を市長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第15条 条例第10条第2項に規定する規則で定める届出は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(医療証の添付)

第16条 第12条及び第13条の規定による申請並びに第14条の規定による届出書(第14条第3号から第5号までの変更届を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第17条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第18条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあっては「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。

3 第5条第2項括弧書きの規定にかかわらず、収容が昭和55年11月1日以後になお継続する者に係る医療券の有効期限は、収容の終了する日とする。

(適用区分)

4 平成24年7月1日から同月31日までの間、第2条の3において準用する令第4条の規定により所得の額を計算する場合における特定扶養親族は、年齢16歳以上23歳未満の者とする。

(昭和57年7月30日規則第22号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に行われた医療に係る母子医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成6年10月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年10月27日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の河内長野市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則により提出されている申請書は、新規則の様式により提出された申請書とみなす。

(河内長野市規則における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則の一部改正)

4 河内長野市規則における河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外を定める規則(平成16年河内長野市規則第23号)の一部を次のように改める。

別表中「

河内長野市立市民交流センター条例施行規則(平成14年河内長野市規則第17号)

第6条第1項、第8条第1項、第13条第1項及び第16条第1項

条例第3条

第7条及び第13条第3項

条例第4条

河内長野市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年河内長野市規則第9号)

第4条、第7条、第8条及び第11条第2項

条例第3条

河内長野市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年河内長野市規則第26号)

第4条、第7条、第8条第1項及び第2項、第9条並びに第10条

条例第3条

第5条

条例第4条

河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年河内長野市規則第4号)

第3条第1項及び第4項、第4条第1項並びに第7条第2項

条例第3条

」を「

河内長野市立市民交流センター条例施行規則(平成14年河内長野市規則第17号)

第6条第1項、第8条第1項、第13条第1項及び第16条第1項

条例第3条

第7条及び第13条第3項

条例第4条

河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年河内長野市規則第26号)

第4条、第7条、第8条第1項及び第2項、第9条並びに第10条

条例第3条

第5条

条例第4条

河内長野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成13年河内長野市規則第4号)

第3条第1項及び第4項、第4条第1項並びに第7条第2項

条例第3条

」に改める。

(平成18年6月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成22年7月26日規則第31号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月21日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成26年9月30日規則第65号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年6月までに新たに医療費の助成の適用を受けようとする者に対する改正後の第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。

4 平成27年7月から平成28年6月までに医療費の助成の適用を受けようとする者に対する改正後の第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。

(平成28年7月25日規則第70号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭等医療費助成規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新重度障害者医療費助成規則」という。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新ひとり親家庭等医療費助成規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付、新子ども医療費助成規則第5条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付及び新重度障害者医療費助成規則第9条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者(福祉医療費助成制度の再構築に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年河内長野市条例第25号)第4条による廃止前の河内長野市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧老人医療費助成条例」という。)第2条に規定する対象者及び施行日以後、大阪府内の市町村から河内長野市に住所を変更した者を含む。)については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(河内長野市事務分掌条例施行規則の一部改正)

9 河内長野市事務分掌条例施行規則(平成28年河内長野市規則第29号)の一部を次のように改正する。

第14条第2号ア(ク)中「身体障害者及び知的障害者」を「重度障害者」に改める。

10 河内長野市事務分掌条例施行規則の一部を次のように改正する。

第14条第3号ア(キ)を削り、同号ア(ク)を同号ア(キ)とし、同号ア(ケ)から(サ)までを同号ア(ク)から(コ)までとする。

(河内長野市事務決裁規則の一部改正)

11 河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の一部を次のように改正する。

別表第2第5項第33号中「身体障害者及び知的障害者」を「重度障害者」に改める。

12 河内長野市事務決裁規則の一部を次のように改正する。

別表第2第5項中第33号を削り、第34号を第33号とし、第35号を第34号とし、第36号を第35号とする。

(旧老人医療費助成条例の廃止に伴う措置)

14 平成30年3月31日において旧老人医療費助成条例第2条第1項第2号の規定により医療証の交付を受けている者は、新ひとり親家庭等医療費助成規則第11条第1項の規定にかかわらず、同規則第11条第2項に基づき医療証を交付する。

(改正前の河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の改正に伴う措置)

15 平成30年3月31日において改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例第2条第1項の規定により医療証の交付を受けている者は、新ひとり親家庭等医療費助成規則第11条第1項の規定にかかわらず、同年3月31日に同規則の規定による申請があったものとみなし、同規則第11条第2項に基づき医療証を交付する。

(準備行為)

17 新ひとり親家庭等医療費助成規則第11条から第15条まで、新子ども医療費助成規則第3条、第4条、第6条及び第7条並びに新重度障害者医療費助成規則第10条から第13条までの規定による必要な手続その他の行為は、施行日前においても、改正後の当該各条の規定の例により行うことができる。

(平成30年10月5日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、平成30年1月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第6条の規定については、施行日から平成31年9月30日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(令和2年12月17日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている医療証で効力を有するものは、この規則による改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の別記様式により交付されたものとみなす。

3 この規則による改正前の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の別記様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の別記様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月6日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年2月24日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条第6項及び第10条第2項の規定により提出されている医療費助成支給申請書は、この規則の改正後の河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第6項及び第10条第2項の規定により提出された医療費助成支給申請書兼請求書とみなす。

3 この規則の施行の際現に交付されている医療証で効力を有するものは、新規則の別記様式により交付されたものとみなす。

4 旧規則の別記様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、新規則の別記様式により作成した用紙として使用することができる。

画像画像

河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年6月25日 規則第26号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年6月25日 規則第26号
昭和57年7月30日 規則第22号
昭和58年1月31日 規則第2号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成6年10月12日 規則第21号
平成11年2月16日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第22号
平成16年10月27日 規則第38号
平成18年6月29日 規則第31号
平成22年7月26日 規則第31号
平成24年3月29日 規則第9号
平成24年6月21日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年9月30日 規則第65号
平成26年12月26日 規則第83号
平成28年7月25日 規則第70号
平成30年3月30日 規則第25号
平成30年10月5日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第25号
令和2年12月17日 規則第45号
令和4年3月28日 規則第12号
令和5年3月6日 規則第8号