○河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成16年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、河内長野市に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例並びに執行機関の規則、規程及び要綱(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)をいう。

(2) 市の機関 市長、地方自治法第138条の4第1項の規定に基づき市に置かれる執行機関、上下水道事業の管理者の権限を行う市長、消防本部(消防署を含む。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき市の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき市の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が別に定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、当該申請等に関する他の条例等の規定により正副2通を提出することとされているものについては、当該条例の規定にかかわらず、正副2通が提出されたものとみなす。

4 第1項の規定により行われた申請等は、同項の市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市の機関に到達したものとみなす。

5 第1項の場合において、市の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が別に定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が別に定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が別に定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が別に定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が別に定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、市の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市の機関が別に定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(適用除外)

第7条 別表の左欄に掲げる条例の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の右欄に定めるこの条例の規定は、適用しない。

2 前項に定めるもののほか、執行機関の規則、規程及び要綱(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法第10条に規定する企業管理規程を含む。)におけるこの条例の適用除外については、別に定める。

(市の手続等に係る情報システムの整備等)

第8条 市長は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3 市長は、市の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第9条 市長は、少なくとも毎年度1回、市の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(河内長野市行政手続条例の一部改正)

2 河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第8条第1項中「添付書類」の次に「その他の申請の内容」を加える。

第34条第3項第2号中「含む。)」の次に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

(平成16年9月27日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第40号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第42号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市行政手続条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の河内長野市行政手続条例、第3条の規定による改正前の河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例、第4条の規定による改正前の河内長野市情報公開条例及び第5条の規定による改正前の河内長野市個人情報保護条例の規定により市長若しくは水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長若しくは水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申請その他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この条例による改正後の河内長野市行政手続条例、河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例、河内長野市情報公開条例及び河内長野市個人情報保護条例の規定により、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年9月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第9項中別表河内長野市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年河内長野市条例第46号)の項を削る改正規定は、平成33年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

別表(第7条関係)

河内長野市印鑑登録条例(昭和50年河内長野市条例第20号)

第3条第1項第5条第2項及び第8条第1項

第3条

第7条第1項及び第13条第1項

第4条

第6条第1項

第6条

河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例(平成6年河内長野市条例第1号)

第3条第1項第8条第1項及び第2項並びに第11条

第3条

第10条及び第12条

第4条

第6条第1項

第6条

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年河内長野市条例第38号)

第2条

第3条

河内長野市市税条例(昭和59年河内長野市条例第34号)

第86条第2項

第3条

河内長野市文化財保護条例(平成12年河内長野市条例第25号)

第6条第6項(第28条第2項第36条第2項第43条第2項及び第52条第3項において準用する場合を含む。)

第4条

河内長野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和55年河内長野市条例第24号)

第4条第2項

第4条

河内長野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成12年河内長野市条例第34号)

第5条第2項

第4条

河内長野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年河内長野市条例第38号)

第4条第2項

第4条

河内長野市立保健センター条例(令和2年河内長野市条例第40号)

第5条第3号

第4条

河内長野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年河内長野市条例第20号)

第9条第2項

第4条

河内長野市下水道条例(昭和61年河内長野市条例第26号)

第7条第2項及び第12条第2項

第4条

河内長野市消防職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年河内長野市条例第24号)

第2条

第3条

河内長野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成16年3月29日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月29日 条例第1号
平成16年9月27日 条例第16号
平成18年12月25日 条例第40号
平成26年12月18日 条例第42号
平成26年12月18日 条例第44号
平成27年12月21日 条例第44号
平成29年9月28日 条例第25号
令和2年12月17日 条例第40号
令和5年12月20日 条例第37号