○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月19日

条例第38号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(府費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)にあっては教育委員会。以下同じ。)に対し、様式第1号(府費負担教職員にあっては様式第2号)による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

(昭和46年12月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日条例第1号)

この条例は、公布の日の翌日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月19日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年6月19日 条例第38号
昭和46年12月27日 条例第38号
昭和64年1月7日 条例第1号
令和2年3月27日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第6号