○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年6月19日
条例第38号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。
附則(昭和46年12月27日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日条例第1号)
この条例は、公布の日の翌日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。