○河内長野市印鑑登録条例

昭和50年6月18日

条例第20号

河内長野市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和44年河内長野市条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 本人が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 市長は、前条の登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の全部又は一部を表していると認められないもの

(2) 職業、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を含むもの

(3) ゴム印その他印面が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの

(5) 印面が不鮮明又は照合が困難であると認められるもの

(6) 印面がき損又は摩滅しているもの

(7) その他市長が不適当と認めるもの

3 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の事実の確認は、本人に対し照会書を送付し、回答書を持参させることにより行うものとする。

3 市長は、次に定める方法により当該申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認めたときは、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提示があったとき。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に、当該申請に係る印鑑を登録しなければならない。

2 登録原票には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 印影

(4) 住所

(5) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(6) 性別

(7) 出生年月日

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該登録申請者(以下「登録者」という。)に印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録証の受領は、登録者が自ら行わなければならない。ただし、代理人により受領する場合については、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同条同項中「申請」とあるのは「受領」と読み替えるものとする。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、当該登録証がき損し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて、登録証の再交付を市長に申請することができる。ただし、当該登録証の識別が困難と認められる場合は、再交付を申請することができない。

2 前項に規定するもののほか登録証の再交付は、行わない。

(登録原票記載事項の変更及び職権訂正)

第9条 登録者は、登録原票の記載事項について変更を生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、法に基づく届出等により、登録原票の記載事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により当該印鑑の登録を消除するときを除き、当該記載事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第10条 登録者が登録を受けている印鑑を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の申請で、その事由が登録した印鑑又は登録証の紛失、亡失に係る場合にあっては、当該事由の生じた日以後速やかに行うものとする。

3 第1項の申請をする場合で、印鑑又は登録証がき損、滅失その他の事由により押印又は返還できないときは、その旨を印鑑登録廃止申請書に明記しなければならない。

4 第3条第2項の規定は、第1項の申請について準用する。

(登録証の返還)

第11条 登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)が改められ第4条第2項第1号に該当したとき。

(2) 法第24条に規定する転出の届出をしたとき。

(登録の消除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該印鑑の登録を消除する。

(1) 第10条に規定する登録廃止の申請があったとき。

(2) 前条第1号に該当したとき。

(3) 前条第2号に規定する転出の予定日が経過したとき。

(4) 第2条第2項第2号の通知があったとき。

(5) その他住民基本台帳から消除したとき(外国人住民にあっては、日本の国籍を取得した場合を除く。)

(登録証明書の申請及び交付)

第13条 登録者が印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の証明は、申請の時に登録原票に登録されている印影の写し(当該印影を光学画像読取装置で読み取り、磁気ディスクに記録し、これをプリンターによって紙に出力したものを含む。)について証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

3 災害その他の事由により、前項の規定により難いときは、規則に定める方法により証明を行うことができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用することにより、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 市長は、登録証明書の交付の申請が本人の意思によらないと認めたとき、その他市長が不適当と認めたときは印鑑登録の証明を行わない。

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑の登録又は証明の制度の正確な実施を図るため、必要な範囲において関係人に質問し、又は書類の提出を求め、その他必要な事項を調査することができる。

(手数料)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する手数料は、河内長野市手数料徴収条例(平成12年河内長野市条例第12号)による。

(閲覧の禁止)

第17条 印鑑の登録及び証明に関する書類の閲覧は、禁止する。

(河内長野市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 河内長野市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和44年河内長野市条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定によって、既に登録されている印鑑は、施行日から昭和52年8月31日までの間河内長野市印鑑登録条例(昭和50年河内長野市条例第20号。以下「新条例」という。)の規定により登録された印鑑とみなす。

3 旧条例の規定によって印鑑登録を受けている者が前項の期間内において、登録証の交付を申請する場合にあっては印鑑登録手帳と引替えにこれを交付する。ただし、代理人が申請するときは、第2条第2項の規定を準用する。

(平成6年12月27日条例第18号)

この条例は、平成7年2月1日から施行する。

(平成10年12月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録に関する取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で登録を消除するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者にかかる氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年3月29日条例第9号)

この条例は、平成28年6月10日から施行する。

(令和元年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項、第6条第2項第5号及び第11条第1号の改正規定並びに第13条第2項の改正規定(同項第5号中「記録」を「記載」に改める部分を除く。)は、令和2年1月10日から施行する。

(令和5年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

河内長野市印鑑登録条例

昭和50年6月18日 条例第20号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年6月18日 条例第20号
平成6年12月27日 条例第18号
平成10年12月25日 条例第26号
平成12年3月28日 条例第3号
平成24年3月28日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第23号
令和5年12月20日 条例第38号