○河内長野市手数料徴収条例
平成12年3月28日
条例第12号
河内長野市手数料徴収条例(昭和51年河内長野市条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による手数料に関しては、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 租税公課に関する証明 1件 300円
(2) 土地、建物その他の資産に関する証明 1件 300円
(3) 住民票、除票、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付 1件 300円
(4) 住民票に記載された事項の証明 1件 300円
(5) 住民票の閲覧 1件 300円
(6) 削除
(7) 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項の戸籍証明書をいう。次号において同じ。)の交付 1件 450円
(7)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件 400円
(8) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書(戸籍法第120条第1項の除籍証明書をいう。次号において同じ。)の交付 1件 750円
(8)の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件 700円
(9) 戸籍に記載した事項に関する証明 1件 350円
(10) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 1件 450円
(11) 戸籍法第4章に規定する届出若しくは同法第5章に規定する申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付(ただし、次号に掲げる証明書の交付を除く。) 1件 350円
(12) 前号の届出の証明書のうち婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理に係るものについて、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いた場合の当該証明書の交付 1件 1,400円
(13) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 1件 350円
(14) 印鑑に関する証明 1件 300円
(15) 認可地縁団体印鑑に関する証明 1件 300円
(16) 印鑑登録証の交付 1件 300円
(17) 埋火葬に関する証明 1件 300円
(18) 破産に関する証明 1件 300円
(19) 成年後見登記等に関する証明 1件 300円
(20) 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1件 750円
(21) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき市長が行う宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
宅地造成の面積 | 手数料 |
1,000平方メートル未満のとき | 1件 100,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき | 1件 150,000円 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき | 1件 230,000円 |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき | 1件 310,000円 |
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき | 1件 460,000円 |
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき | 1件 600,000円 |
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき | 1件 780,000円 |
100,000平方メートル以上のとき | 1件 1,000,000円 |
(22) 租税特別措置法の規定に基づき市長が行う住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
新築住宅の床面積の合計 | 手数料 |
100平方メートル以下のとき | 1件 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 1件 43,000円 |
50,000平方メートルを超えるとき | 1件 58,000円 |
(23) 租税特別措置法の規定に基づき市長が行う特定民間再開発事業についての認定の申請に対する審査 1件 32,000円
(24) 租税特別措置法の規定に基づき市長が行う地区外転出事情についての認定の申請に対する審査 1件 24,000円
(25) 削除
(26) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 1件 1,300円
(27) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づき市長が行う開発行為の許可の申請又は同法第34条の2第1項の規定に基づき市長が行う協議の申出に対する審査
区分 | 開発区域の面積 | 手数料 |
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満のとき | 1件 10,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 26,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 51,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 100,000円 | |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件 150,000円 | |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件 210,000円 | |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件 260,000円 | |
10ヘクタール以上のとき | 1件 360,000円 | |
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 0.1ヘクタール未満のとき | 1件 15,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 36,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 77,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 140,000円 | |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件 240,000円 | |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件 320,000円 | |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件 400,000円 | |
10ヘクタール以上のとき | 1件 560,000円 | |
その他の開発行為 | 0.1ヘクタール未満のとき | 1件 100,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 150,000円 | |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 230,000円 | |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 310,000円 | |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件 460,000円 | |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件 600,000円 | |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件 780,000円 | |
10ヘクタール以上のとき | 1件 1,000,000円 |
(28) 都市計画法第35条の2の規定に基づき市長が行う開発行為の変更許可の申請又は同条第4項において準用する同法第34条第1項の規定に基づき市長が行う協議の申出に対する審査 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が1,000,000円を超えるときは、1,000,000円
ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じた前号に規定する開発許可申請手数料の額
ウ その他の変更 12,000円
(29) 都市計画法第37条第1号に該当するときの建築又は建設の承認申請に対する審査 1件 2,000円
(30) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供する者の建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発地域の面積が1ヘクタール未満のもの 1件 2,100円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 1件 3,200円
(31) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 510円
(32) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条第1項の規定に基づく証明書の交付 1件 4,800円
(33)から(35)まで 削除
(36) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなされる場合を除く。) 1件 3,000円
(37) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による注射済票の交付 1件 550円
(38) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による鑑札の再交付 1件 1,600円
(39) 狂犬病予防法施行令第3条の規定による注射済票の再交付 1件 340円
(40) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件 239,500円
(41) 土壌汚染対策法第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件 187,300円
(42) 土壌汚染対策法第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 1件 119,900円
(42)の2 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件 93,200円
(42)の3 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定による汚染土壌処理業の合併及び分割の承認の申請に対する審査 1件 93,200円
(42)の4 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 1件 93,200円
(43) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件 33,900円
(44) 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件 15,000円
(45) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 1件 52,000円
(46) 採石法第33条の5第1項の規定による岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件 33,000円
(47) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付(同条第5項の更新により交付する場合を含む。)及び同条第6項の規定による登録票の再交付 1件 3,400円
(48) 営業又は業種に関する証明 1件 300円
(49) 農業に関する証明 1件 300円
(50) 道路敷その他の市有地と民有地との境界明示 1件 1,500円
(51) 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)の規定に基づき市長が行う屋外広告物の表示又は掲出物件の設置申請に対する許可
区分 | 手数料 | |
アドバルーン | 1個 650円 | |
広告幕 | 1枚 350円 | |
立看板 | 1枚 200円 | |
はり紙又ははり札 | 100枚当たり 250円 | |
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | 2平方メートル未満のもの | 1件 450円 |
2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1件 1,000円 | |
5平方メートルを超えるもの | 1件 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額 |
備考
1 広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。
2 はり紙又ははり札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は100枚とする。
(52) 土地、建物その他のり災又は被害に関する証明 1件 300円
(53) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件 30,000円
(54) 介護保険法第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件 10,000円
(55) 介護保険法第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定(同条第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の申請に対する審査 1件 30,000円
(56) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定(同法第78条の2第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の更新の申請に対する審査 1件 10,000円
(57) 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件 30,000円
(58) 介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件 10,000円
(59) 介護保険法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査 1件 30,000円
(60) 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件 10,000円
(61) 介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同条第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の申請に対する審査 1件 30,000円
(62) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同法第115条の12第7項において準用する同法第78条の2第10項の規定により指定があったものとみなされるものを除く。)の更新の申請に対する審査 1件 10,000円
(63) 介護保険法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業者(事業所の所在地が本市の区域内にあるものに限る。次号において同じ。)の指定の申請に対する審査 1件 30,000円
(64) 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件 10,000円
(66) 介護保険法第115条の45の6第1項の規定による指定事業者(第1号訪問事業又は第1号通所事業に係る指定事業者に限る。)の更新の申請に対する審査 1件 10,000円
(67) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付又は同法第81条第3項において準用する同法第78条の規定に基づき河内長野市行政不服審査会(河内長野市行政不服審査会条例(平成28年河内長野市条例第7号)第1条に規定する河内長野市行政不服審査会(以下「審査会」という。)をいう。)が行う主張書面等の写し等の交付
区分 | 種別 | 手数料 |
1 用紙に複写したものの交付又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 白黒 | 1枚 10円 |
カラー | 1枚 20円 | |
2 1に掲げる場合以外のものの交付 | 作成に要する費用に相当する額 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(68) 前各号に掲げるもの以外の証明又は公簿、公文書若しくは図面の閲覧 1件 300円
(件数の計算方法)
第3条 手数料の件数の計算方法は、次の各号による。
(1) 前条第1項第1号の証明については、租税又は公課の種類及び年度ごとに1件とする。ただし、市民税と府民税又は固定資産税と都市計画税について併せて証明を申請するときは、それぞれ2税目を1種類とする。
(3) 前条第1項第2号の証明については、年度ごとに1件とする。
(5) 前条第1項第5号の閲覧については、10人までを1件とする。
(6) 前条第1項第50号の明示については、民有地1筆をもって1件とする。
(7) 前条第1項第68号の閲覧については、1日につき公簿は1冊、公文書は1事件、図面は1枚をもってそれぞれ1件とする。
(8) 1つの請求で2以上の事項を含むときは、1事項をもって1件とする。
(9) 数人を列記して同一事項を請求するときは、1人をもって1件とする。ただし、戸籍又は世帯を同じくする者については、この限りでない。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、請求の際に徴収する。
2 既に徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更しても還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体から職務上の必要で請求があったもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく証明書の請求があったもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者から請求があったもの
(4) その他市長(行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条第3項において準用する同法第78条の規定に基づき審査会が行う主張書面等の写し等の交付にあっては審査会)が特別の事由があると認めるもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第15号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中河内長野市手数料徴収条例第2条第1項第22号及び第24号の改正規定、第4条中河内長野市立休日急病診療所条例第1条及び第5条第1号の改正規定、第6条中河内長野市衛生処理場条例第2条の改正規定並びに第9条中河内長野市下水道条例第10条の改正規定は公布の日から、第8条中河内長野市介護保険条例第12条第1項第4号の改正規定は平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第22号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第21号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第41号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第16号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第15号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第35号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年10月5日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条の規定 平成28年4月1日
附則(平成28年3月29日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護に係る指定を受けている事業者が、施行日以後にそれぞれ同一事業所において指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項に規定する第1号訪問事業又は同令第93条第1項第3号に規定する第1号通所事業を行うため平成30年3月31日までにこの条例による改正後の河内長野市手数料徴収条例第2条第1項第65号の指定の申請又は同項第66号の更新の申請を行う場合は、手数料を徴収しない。
附則(平成30年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請のあった砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可又は同法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第48号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第63号及び第2条第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。