○河内長野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成元年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第9条第2項の一定期間は、7日以上とする。
(1) 撤去し、保管所に保管している旨
(2) 返還方法
(3) 撤去及び保管の根拠法令
(4) 撤去年月日
(5) 撤去場所(駅名)
(6) 撤去台数
(7) 保管所の名称及び所在地
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 条例第10条第2項の告示は、14日間掲示しなければならない。
(保管期間)
第10条 市長が、保管自転車等を保管所において保管する期間は、原則として撤去後60日とする。
(減免)
第12条 条例第11条第1項ただし書の規則の定める場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第9条の規定による自転車等の撤去手続開始前に警察署に当該自転車等の盗難について被害届が提出されている場合
(2) 市長が特に必要と認めた場合
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第22号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成16年3月29日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行後に撤去し、保管する自転車等に適用し、同日前に撤去し、保管した自転車等については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月29日規則第36号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
自転車 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 3,000円 |