○河内長野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成元年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放置禁止区域標識等の設置)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)、立看板その他当該区域が放置禁止区域であることを十分周知するために必要なものを設置するものとする。

(放置禁止解除の許可)

第4条 条例第8条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、放置禁止解除申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請をした者が公共性又は公益性の高い業務に従事するため、やむを得ない事由により放置禁止区域内で自転車等を放置することとなるおそれのある者であると認めるときは、放置禁止解除許可書(様式第3号)をその者に交付することにより、条例第8条ただし書の規定による許可をするものとする。

3 前項の許可を受けた者は、自転車等の見やすい箇所に許可済証(様式第4号)を取り付けなければならない。

(撤去の旨の表示等)

第5条 市長は、条例第9条第1項若しくは第2項の規定に基づき自転車等を撤去するときは、その旨並びに同条の規定により自転車等の保管のために河内長野市が設置したもの(以下「保管所」という。)の名称及び所在地を表示した看板等(条例第7条第1項に規定する放置禁止区域内にあっては、様式第5号。放置禁止区域外にあっては、様式第6号)を放置現場付近に設置するものとする。

2 条例第9条第1項の規定に基づき自転車等を撤去するときは、当該自転車等に通告札(様式第7号)を取り付けるものとする。

(警告札等)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める警告札は、警告札(様式第8号)とする。

2 条例第9条第2項の一定期間は、7日以上とする。

(返還通知書)

第7条 条例第10条第1項の規定により、保管自転車等を引き取らせる場合の通知は、保管自転車等返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(返還申請書)

第8条 前条の通知書を受けて保管自転車等を引き取ろうとする者は、引き取ろうとする際、返還申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(保管の告示)

第9条 条例第10条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 撤去し、保管所に保管している旨

(2) 返還方法

(3) 撤去及び保管の根拠法令

(4) 撤去年月日

(5) 撤去場所(駅名)

(6) 撤去台数

(7) 保管所の名称及び所在地

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 条例第10条第2項の告示は、14日間掲示しなければならない。

(保管期間)

第10条 市長が、保管自転車等を保管所において保管する期間は、原則として撤去後60日とする。

2 前条第2項及び前項に規定する期間の末日が、市の休日に当たるときは、その翌日を期間の末日とする。

(引取りのない保管自転車等の処分)

第11条 条例第10条第3項の規定により処分することができる保管自転車等は、同条第1項の確認によっても利用者等が判明せず、引き取らせることができないもの及び引取りの通知をしても、引取りのないもので、当該保管自転車等の形状、使用度等個々の態様を勘案して別に定めるところにより処分するものとする。

(減免)

第12条 条例第11条第1項ただし書の規則の定める場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条の規定による自転車等の撤去手続開始前に警察署に当該自転車等の盗難について被害届が提出されている場合

(2) 市長が特に必要と認めた場合

2 第5条第2項に定める通告札に記載した日時をもって、前項第1号の撤去手続開始の日時とする。

(費用の徴収)

第13条 条例第11条第2項の規則で定める額は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日規則第22号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年3月29日規則第18号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行後に撤去し、保管する自転車等に適用し、同日前に撤去し、保管した自転車等については、なお従前の例による。

(平成22年9月29日規則第36号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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別表(第13条関係)

自転車

2,000円

原動機付自転車

3,000円

河内長野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成元年3月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通安全
沿革情報
平成元年3月1日 規則第4号
平成2年6月30日 規則第22号
平成3年3月15日 規則第4号
平成5年3月23日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第22号
平成16年3月29日 規則第18号
平成17年3月23日 規則第5号
平成20年11月25日 規則第57号
平成22年9月29日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第15号
令和4年3月28日 規則第14号