○河内長野市自転車等の放置防止に関する条例

昭和63年12月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止するための対策を講ずることによって市民の良好な生活環境を保全し、街の美観を維持するとともに通行の障害を除去し、市民生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等を利用する者が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態にあることをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他の公共の用に供されている場所をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の放置の防止その他この条例の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、良好な生活環境の保全に努めるとともに市長の実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第5条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため自ら自転車等の駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者は、市長が自転車等の駐車場を設置しようとするときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第6条 公共施設、公益施設、商業施設、娯楽施設等の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等の駐車場を設置するように努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害されている地域について、自転車等の駐車場が整備されていると認められる場合は、当該地域内の公共の場所を自転車等の放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を解除し、又は変更することができる。

3 市長は、放置禁止区域を指定し、解除し、又は変更したときは、その旨を告示しなければならない。

(放置の禁止)

第8条 自転車等を利用する者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、規則の定めるところにより市長の許可をあらかじめ受けたときは、この限りでない。

(放置自転車等の措置)

第9条 市長は、前条の規定に違反して、放置禁止区域内に放置されている自転車等を撤去し、保管することができる。

2 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に放置されている自転車等について、自転車等を利用する者が自ら除去すべき旨の規則で定める警告札を取り付けた後、なお、一定期間放置されているものについては、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(返還等の措置)

第10条 市長は、前条の規定により保管する自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)の確認に努め、判明した利用者等への通知等返還に必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、保管自転車等については、保管期間その他規則で定める事項を告示しなければならない。

3 市長は、保管自転車等について前項の保管期間を経過しても、なお引取がない場合は、当該保管自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第11条 市長は、第9条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、規則で定める場合は、これを減免することができる。

2 前項の規定に基づき徴収する額は、規則で定める。

(利用者等の遵守事項)

第12条 自転車等の利用者等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 歩行者に危害を及ぼさないよう自転車等の安全な利用に努めること。

(2) 自転車等をみだりに放置して良好な都市環境を悪化させないこと。

(3) 近距離間の自転車等の利用は自粛するように努めること。

(4) 自転車等には、所有者の住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けること。

(5) 市長の実施する自転車等の放置を防止する施策に積極的に協力すること。

(自転車等小売業者の協力)

第13条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たっては防犯登録の勧奨等に努め、盗難防止に協力しなければならない。

(民営駐車場事業の育成)

第14条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、自転車等の民営駐車場事業の育成を図るため、必要な措置を講ずることができる。

(関係機関等との協議等)

第15条 市長は、自転車等の放置の防止に関し必要な施策を実施するに当たり、関係機関等と協議するとともに、その協力を要請することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第11条までの規定は、規則で定める日から施行する。

河内長野市自転車等の放置防止に関する条例

昭和63年12月29日 条例第20号

(昭和63年12月29日施行)