○河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例施行規則

平成6年4月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例(平成6年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請書等)

第2条 条例第3条第1項の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により行うものとする。

2 前項の登録申請書には、条例第3条第2項の規定による印鑑に係る交付後60日以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録原票)

第3条 条例第6条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(登録廃止届出書、登録印鑑紛失届出書等)

第4条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録廃止の届出は、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による登録印鑑の紛失の届出は、認可地縁団体登録印鑑紛失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の届出について準用する。

(登録抹消通知書)

第5条 条例第9条第2項の規定による印鑑の登録抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第6条 条例第11条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第12条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、様式第7号とする。

(文書の保存期間)

第8条 認可地縁団体印鑑登録に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第8条第3項及び条例第9条第1項の規定により抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間

(2) その他の文書 申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例施行規則

平成6年4月15日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)