○河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例施行規則
平成6年4月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例(平成6年河内長野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(文書の保存期間)
第8条 認可地縁団体印鑑登録に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) その他の文書 申請又は届出を受理した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。