○河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例

平成6年1月7日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 法第260条の2第10項の規定により告示された代表者の職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に認可地縁団体印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名欄に押す印鑑は、河内長野市印鑑登録条例(昭和50年河内長野市条例第20号)第6条第1項の規定により登録された印鑑(以下「個人登録印鑑」という。)でなければならない。

(登録印鑑)

第4条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき法第260条の2第10項の規定により告示された事項を記載した台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人登録印鑑に係る登録票の記録事項及び印影を確認しなければならない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、認可地縁団体印鑑登録原票を作成し、当該印鑑を登録しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録原票には、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格者の区分(第2条に規定する代表者等のいずれかをいう。以下同じ。)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

3 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の廃止等)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した届出書を自ら市長に提出しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を紛失したときは、自ら市長に届出書を提出しなければならない。この場合において、自らの個人登録印鑑を添付しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する届出書を受理したときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(印鑑登録の職権による抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

2 市長は、前項第3号及び第4号に掲げる事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

(印鑑登録の証明)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しに次の各号に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付することにより行う。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格者の区分

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付等)

第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容を認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項により審査するとともに、前条の申請書に押印された印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

(代理人による申請等)

第13条 法第260条の2第10項の規定により告示された代理人が置かれている認可地縁団体の代表者等は、第3条第1項及び第11条に規定する申請並びに第8条に規定する届出について当該代理人に委任することができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第8条及び第11条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 認可地縁団体の代表者等は、前項の規定により委任する場合は、市長に当該委任を証する書面を提出しなければならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(手数料)

第15条 認可地縁団体印鑑の証明に関する手数料は、河内長野市手数料徴収条例(平成12年河内長野市条例第12号)の定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第16条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の閲覧は、禁止する。

(河内長野市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

第2条第1項第6号の次に次の1号を加える。

(6)の2 認可地縁団体印鑑に関する証明 1件 200円

第3条第3号中「及び第8号」を「から第8号まで」に改める。

(平成10年12月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市認可地縁団体印鑑登録条例

平成6年1月7日 条例第1号

(平成20年12月19日施行)