○河内長野市印鑑登録条例施行規則

昭和50年8月12日

規則第25号

河内長野市印鑑条例施行規則(昭和44年河内長野市規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市印鑑登録条例(昭和50年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録申請の審査)

第2条 市長は、条例第3条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該申請者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)及び生年月日を住民票と照合し、これを審査するものとする。

(事実確認照会と回答)

第3条 登録申請者は、条例第5条第2項の規定により照会書の送付を受けたときは、当該申請の日から30日以内に回答書を自ら市長に提出しなければならない。

2 本人が疾病その他やむを得ない事由により、自ら回答書を提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 前2項の規定により登録申請者又はその代理人(以下「登録申請者等」という。)から回答書の提出があったときは、市長は、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書その他本人に相違ないことを確認できる書面により、登録申請者等の確認を行うものとする。

(登録の拒否)

第4条 前条第1項の規定に反するときは、登録を拒否するものとする。

(登録申請の確認)

第5条 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面は、既に印鑑の登録の受けている者の登録印鑑の押印又は登録証明書の添付のあるものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に登録されている印影が不鮮明になったとき、その他登録原票を改製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて、登録原票の改製をするものとする。

(登録の消除)

第7条 市長は、条例第12条の規定により登録した印鑑を消除したときは、当該登録原票の表面にその旨及び理由並びに消除した年月日を記載するものとする。

(文書の保存期間)

第8条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 消除した登録原票は、消除した日の属する年の翌年から5年とする。

(2) その他の印鑑に関する文書は、申請のあった日の属する年の翌年から3年とする。

(文書の持出し)

第9条 印鑑登録原票、消除した登録原票及びその関係書類は、災害事変及び戦乱等による損失をさけるためでなければ事務所のほかにこれを持ち出すことはできない。ただし、法律の規定により取り寄せの嘱託があったときは、この限りでない。

(災害時等における印鑑証明)

第10条 条例第13条第3項の規則で定める方法は、当該申請者に登録した印鑑と印鑑登録証の提示を求め、登録原票に登録されている印影と照合の上、印鑑証明書を交付する方法とする。

(様式)

第11条 条例及びこの規則に規定する印鑑の登録及び証明に関する様式は、次のとおりとする。

(1) 様式第1号 印鑑登録申請書

(2) 様式第2号 印鑑登録原票

(3) 様式第3号 照会書及び回答書

(4) 様式第4号 印鑑登録証

(5) 様式第5号 印鑑登録証明交付申請書

(6) 様式第6号 印鑑登録証明書

(7) 様式第7号 印鑑証明書

(8) 様式第8号 印鑑登録廃止申請書

(9) 様式第9号 印鑑登録証再交付申請書

(10) 様式第10号 印鑑登録申請確認保証書

この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和52年10月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第16号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成3年7月12日規則第22号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成6年7月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規則第29号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成16年3月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成24年7月5日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月20日規則第35号)

この規則は、令和2年1月10日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市印鑑登録条例施行規則

昭和50年8月12日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年8月12日 規則第25号
昭和52年10月8日 規則第25号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和59年9月29日 規則第16号
昭和60年3月26日 規則第7号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成3年7月12日 規則第22号
平成6年7月13日 規則第17号
平成6年12月27日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第22号
平成16年3月8日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第21号
平成24年7月5日 規則第34号
令和元年12月20日 規則第35号
令和4年3月28日 規則第14号