○河内長野市立地域福祉センター条例施行規則

平成12年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立地域福祉センター条例(平成11年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用証の交付)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める利用証は、福祉センター利用証(様式第1号。以下「利用証」という。)とする。

2 条例第3条第1号から第5号までの者が条例第4条第1項の許可を受けようとする場合は、当該許可の申請前に利用証の交付を受けなければならない。ただし、既に利用証の交付を受けている者については、この限りでない。

3 前項の規定に基づき交付された利用証は、河内長野市立福祉センター条例(昭和50年河内長野市条例第19号)第1条の規定に基づき設置する河内長野市立福祉センターにおいても用いることができるものとする。

(利用証の再交付)

第4条 利用証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用証の再交付を受けなければならない。

(1) 利用証の記載事項に変更が生じたとき。

(2) 利用証を破損し、又は亡失したとき。

2 利用証の再交付を受けた後において、亡失した利用証を発見したときは、速やかに当該利用証を市長に返還しなければならない。

(使用の申請)

第5条 条例第3条第1号から第5号までの者が条例第4条第1項の許可を受けようとする場合は、利用証を提示しなければならない。

2 条例第3条第6号に該当する者が条例第4条第1項の許可を受けようとする場合は、地域福祉センター利用台帳に住所、氏名、利用目的その他市長が必要と認める事項を記載しなければならない。

(団体使用の申請等)

第6条 団体(利用証を有する者5名以上の集団をいう。)が当該団体のみで地域福祉センターの施設を使用するため条例第4条第1項の許可を受けようとする場合は、河内長野市立地域福祉センター使用許可申請書(様式第2号。以下「使用申請書」という。)を使用日の2箇月前から当日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、河内長野市立地域福祉センター使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用の変更・取下げ)

第7条 前条第2項の使用の許可を受けた者が使用の変更又は取下げをしようとするときは、直ちに河内長野市立地域福祉センター使用許可変更・取下げ申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、河内長野市立地域福祉センター使用許可変更・取下げ許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(受付時間)

第8条 この規則に規定する使用申請書その他の書類の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を必要な注意をもって使用すること。

(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨係員に報告して点検を受けること。

(4) 係員の指示に従うこと。

(職員)

第10条 地域福祉センターにセンター長を置く。

2 地域福祉センターにセンター長以外の必要な職員を置くことができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月28日から施行する。ただし、第3条から第7条まで、第11条及び様式第1号から様式第5号までの規定は、平成12年4月10日から施行する。

(平成12年6月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 河内長野市立地域福祉センター条例施行規則(以下「施行規則」という。)第6条の団体が河内長野市立清見台地域福祉センターを使用しようとする場合の申請等は、河内長野市立地域福祉センター条例の一部を改正する条例(平成15年河内長野市条例第33号)附則第1項ただし書の規則で定める日前であっても施行規則の規定に基づき行うことができる。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市立地域福祉センター条例施行規則

平成12年3月23日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)