○河内長野市立地域福祉センター条例
平成11年12月27日
条例第20号
(設置)
第1条 高齢者の社会参加及び生きがい活動の促進を図り、もって思いやりに満ちた明るい長寿社会を確立するため、河内長野市立地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河内長野市立小山田地域福祉センター | 河内長野市小山田町1824番地の4 |
河内長野市立清見台地域福祉センター | 河内長野市清見台四丁目18番2号 |
(開館時間)
第2条の2 地域福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
2 前項ただし書の場合において、市長は、その旨を地域福祉センターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(休館日)
第2条の3 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日(以下「休日」という。)。ただし、敬老の日は除く。
(2) 月曜日。ただし、敬老の日は除く。
(3) 月曜日が休日(敬老の日を除く。)に当たる場合は、その翌日
(4) 敬老の日の翌日及びその翌々日
(5) 12月28日から翌年1月4日まで
2 地域福祉センターを臨時に開館し、又は休館する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(使用者の範囲)
第3条 地域福祉センターを使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の者及びその介護者
(2) 市内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者
(3) 市内に居住する療育手帳の交付を受けている者及びその介護者
(4) 市内に居住する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者
(5) 市内に居住する母子家庭の母及び子
(6) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認める者
(使用の許可)
第4条 地域福祉センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、管理上必要と認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした物品等を販売するとき。
(4) 地域福祉センターの設置目的上又は管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、許可の条件若しくは法令に違反して使用したとき又は使用しようとするとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の使用料は、有料施設を使用する際に、納付しなければならない。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、有料施設を使用できなかったと認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地域福祉センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域福祉センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の条件)
第13条 地域福祉センターの指定管理者は、設置目的を理解し、地域社会の福祉活動にとって最も適した、地域住民で構成する団体であるものとする。
(指定管理者の指定の期間)
第14条 指定管理者が、地域福祉センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定の日が4月1日以外の日である場合においては、5年間が満了する日の属する年度の末日までとする。
2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域福祉センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(2) 地域福祉センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成12年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表を改正する規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 河内長野市立小山田地域福祉センターについては、この条例による改正後の河内長野市立地域福祉センター条例の規定にかかわらず、平成18年9月1日までの間、この条例による改正前の河内長野市立地域福祉センター条例の規定に基づき、小山田コミュニティセンター・地域福祉センター管理運営委員会に委託することができる。
附則(平成20年12月19日条例第36号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
有料施設使用料
施設の名称 | 使用料 |
浴場 | 1回 100円 |