○河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

昭和50年2月4日

規則第7号

(階級別定数)

第2条 団員の階級別定数は、次のとおりとする。

団長 1

副団長 5

分団長 10

副分団長 20

班長 70

団員 144

(分団別定数)

第3条 分団別定数は別表に掲げるとおりとする。

(宣誓)

第4条 条例第3条の規定に基づき、新たに団員となった者は宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(分限の手続)

第5条 条例第5条第1項の規定により、団員をその者の意に反して降任し、又は免職する場合には、次によらなければならない。

(1) 条例第5条第1項第1号及び第3号による場合には、服務成績を正当に評定し、公平に期すること。

(2) 条例第5条第1項第2号による場合には、団長の指定する医師によって、心身の故障があると診断され、そのため団員としての職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかであること。

(3) 辞令書を交付し、当該団員から請求のあったときは処分事由を記載した説明書を交付すること。

(懲戒の手続)

第6条 条例第6条の規定により、団員に対し懲戒処分として戒告、停職又は免職する場合には、次によらなければならない。

(1) 当該団員が、条例第6条第1項各号の一に該当すると認められる客観的事実に基づくこと。

(2) 辞令書を交付し、当該団員から請求のあったときは、処分事由を記載した説明書を交付すること。

(水火災その他の災害出動等)

第7条 団員は、団長の命令を受けないで、管轄区域外の水火災その他の災害に出動してはならない。ただし、管轄区域内と認めて出動した場合において、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第8条 団員が、水火災その他の災害に出動する場合においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自己の分団の管轄区域内の水火災その他の災害は、出動命令を受けない場合であっても、直ちに出動し服務すること。

(2) 隣接分団の管轄区域を除く他の分団の管轄区域への出動は団長に連絡のうえ、出動命令を受けること。

第9条 消防車が水火災その他の災害に出動するときは、所定の速度を守るとともに、事故防止に注意し、正当な交通を維持するためのサイレンを用いるものとする。

2 消防車の出動又は引揚げにあっては、常に交通法規を遵守しなければならない。

第10条 消防車の出動又は引揚げの場合には、乗車責任者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 交差点並びに病院、学校、劇場及び公衆の集合している場所等の付近を通過するときは、事故防止について特に注意すること。

(3) 団員以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全な距離を保って走行すること。

(5) 先行消防車の追越信号のある場合のほか、これを追越さないこと。

(消防及び水防等の活動)

第11条 団員は、水火災その他の災害の現場において、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、住民の生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめるよう防ぎょ及び鎮圧に努めるとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 団員は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 団員は、水火災その他の災害の現場において死傷者を発見したときは、速やかに消防長に報告するとともに、死体については、警察職員又は検死員が到着するまでその場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合は、現場責任者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の保持及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練計画を樹て訓練を行わなければならない。

2 団長は、教養及び訓練計画の樹立等必要に応じて団体部員及び分団長を招集することができる。

(表彰)

第16条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労あると認められる者に対してこれを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる者又は団体に対してこれを授与する。

第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充について協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、国家消防庁の定める準則による。

(その他の心得)

第21条 団員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えをもつこと。

(2) 規律を厳守し、上席の団員の指導命令のもとに団員一体となって事に当たること。

(3) 団員は互いに相敬愛し、礼節を重んじて信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。

(4) 団員として金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求しないこと。

(5) 服務中は飲酒し、又は持ち場をはなれないこと。

(6) 平素からいつでも招集に応ずることができるよう準備しておくこと。

(7) 貸与品及び給与品は大切に保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与しないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成8年12月10日規則第21号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

分団の名称

団員の定数

本部

6名

第1分団

20

第2分団

25

第3分団

33

第4分団

25

第5分団

30

第6分団

23

第7分団

25

第8分団

25

第9分団

18

第10分団

20

合計

250名

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昭和50年2月4日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)