○河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づく本市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、250人以内とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者(休団中の団員を除く。)

(休団)

第4条の2 やむを得ず消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲内で、団員の身分を有したまま休団することができる。

2 団員が休団しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 休団中の団員については、第8条第9条第12条及び第13条の規定は適用しない。

4 休団中の団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 第4条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき(休団中の団員を除く。)

(3) やむを得ず消防団活動に従事することができない状態が3年を超えて継続するとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が、同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長報酬 年額 174,000円

副団長報酬 年額 144,000円

分団長報酬 年額 87,000円

副分団長報酬 年額 57,600円

班長報酬 年額 48,000円

団員報酬 年額 45,600円

技術報酬 年額 25,800円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の表に掲げる出動報酬を支給する。

出動(災害・警戒)

4時間未満1回につき

4,000円

4時間以上1回につき

8,000円

訓練等

1回につき

3,200円

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

災害の場合1回につき 100円

警戒の場合1回につき 100円

訓練の場合1回につき 100円

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、団長については市職員の8級に相当する職、副団長については市職員の7級に相当する職、分団長については市職員の4級に相当する職、その他の団員については市職員の3級に相当する職とみなし費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、河内長野市職員の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号)の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は、公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 河内長野市消防団条例(昭和29年河内長野市条例第59号)は、廃止する。

(昭和42年10月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年4月7日条例第5号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第38号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和50年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第31号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 平成2年度の団員の報酬は、平成3年1月1日(以下「施行日」という。)前分については、改正前の河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に規定する報酬の月割により計算した額を、施行日以後分については、改正後の河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例に規定する報酬の月割により計算した額を支給する。

(平成5年3月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月29日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

河内長野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第10号
昭和42年10月11日 条例第32号
昭和44年4月17日 条例第9号
昭和46年4月7日 条例第5号
昭和47年10月2日 条例第29号
昭和47年12月26日 条例第38号
昭和48年6月30日 条例第17号
昭和50年3月31日 条例第14号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和53年4月1日 条例第12号
昭和56年3月31日 条例第7号
昭和56年6月16日 条例第28号
昭和57年12月27日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和61年3月31日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第11号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年3月31日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第31号
平成5年3月30日 条例第7号
平成8年3月29日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年9月29日 条例第28号
令和元年9月26日 条例第18号
令和4年3月29日 条例第15号