○河内長野市立地域福祉センター条例施行規則
平成12年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立地域福祉センター条例(平成11年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
3 前項の規定に基づき交付された利用証は、河内長野市立福祉センター条例(昭和50年河内長野市条例第19号)第1条の規定に基づき設置する河内長野市立福祉センターにおいても用いることができるものとする。
(利用証の再交付)
第4条 利用証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用証の再交付を受けなければならない。
(1) 利用証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用証を破損し、又は亡失したとき。
2 利用証の再交付を受けた後において、亡失した利用証を発見したときは、速やかに当該利用証を市長に返還しなければならない。
(受付時間)
第8条 この規則に規定する使用申請書その他の書類の受付時間は、開館日の午前9時から午後5時までとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を必要な注意をもって使用すること。
(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨係員に報告して点検を受けること。
(4) 係員の指示に従うこと。
(職員)
第10条 地域福祉センターにセンター長を置く。
2 地域福祉センターにセンター長以外の必要な職員を置くことができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成12年6月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 河内長野市立地域福祉センター条例施行規則(以下「施行規則」という。)第6条の団体が河内長野市立清見台地域福祉センターを使用しようとする場合の申請等は、河内長野市立地域福祉センター条例の一部を改正する条例(平成15年河内長野市条例第33号)附則第1項ただし書の規則で定める日前であっても施行規則の規定に基づき行うことができる。
附則(平成18年3月30日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。