○河内長野駅前市民センター条例施行規則

平成20年10月21日

規則第50号

河内長野駅前市民センター条例施行規則(平成元年河内長野市規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 利用者登録(第4条~第9条)

第3章 施設の使用(第10条~第20条)

第4章 雑則(第21条~第22条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野駅前市民センター条例(平成元年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間、休館日等)

第2条 ノバティホールの開館時間は午前9時から午後10時までとする。

2 ノバティホールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 第3水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を河内長野駅前市民センターの見やすい場所への掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(受付日時)

第3条 この規則に規定する利用者登録の申請、使用許可の申請等の受付日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までとする。

第2章 利用者登録

(利用者登録の資格)

第4条 ノバティホール施設情報システム(ノバティホールの申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)に登録することができるものは、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が10人以上であり、かつ、その代表者の年齢が16歳以上の者であるものとする。ただし、次の各号に掲げるものは除く。

(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(利用者登録の申請等)

第5条 システムを利用しようとする者又はその団体の代表者(以下「申請者」という。)は、ノバティホール施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により申請するときは、4桁以上9桁未満の英数字による暗証番号を記載し、市長に届出なければならない。

3 申請者は、第1項の規定により申請するときは、自動車運転免許証、保険証、パスポートその他申請内容を確認することができるものを提示するものとする。

(利用者登録)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第3条に規定する利用者登録の資格を有すると認めるときは、システム利用者として利用者登録するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 前条の規定により利用者登録をされた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録の内容に変更があるときは、速やかにノバティホール施設情報システム利用者登録変更届(様式第2号)により市長に届出なければならない。

2 前項に規定する利用者登録の内容の変更については、第5条第3項の規定を準用する。

(利用者登録の廃止)

第8条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、ノバティホール施設情報システム利用者登録廃止届(様式第3号)を市長に届出なければならない。

(利用者登録の抹消)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。

(2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。

(3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(4) システムを不正に利用したとき。

(5) 第4条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

第3章 施設の使用

(使用抽選申込み)

第10条 ノバティホールの施設を使用しようとするものは、あらかじめノバティホール使用抽選申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより使用抽選申込みをすることができるものとする。

3 前2項に規定する申込みは、ノバティホールの施設の使用日の属する月の6箇月前の月(以下「受付開始月」という。)の初日から10日までの期間に行わなければならない。ただし、国、地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 受付開始月の初日から10日までの期間に受け付けた抽選申込みのうち、市長は、同月11日にシステムによる抽選により、優先的に施設の使用の許可の申請をできるもの(以下「優先者」という。)を決定するものとする。

5 第1項の規定により抽選申込みをした者は、受付開始月の11日よりノバティホールの窓口で前項の規定による抽選結果を確認するものとする。ただし、登録者は、抽選結果をシステムにより確認できるものとする。

6 第3項本文の規定を適用する場合において、同項に規定する期間の開始の日又は終了の日が消費生活センターの休館日に当たるときは、それぞれ翌日以降の直近の開館日又は前日以前の直近の開館日を同項に規定する期間の開始の日又は終了の日とする。

7 第3項の規定を適用する場合において、ノバティホールの施設を連続して引き続き使用するとき又は同一の曜日を反復継続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。ただし、同一の曜日を反復継続して使用することのできる日は、当該申込みを行うことができる月内に限るものとする。

(使用許可の仮申請)

第11条 受付開始月の12日(11日が消費生活センターの休館日に当たるときは、13日とする。ただし、11日以降連続して消費生活センターの休館日に当たるときは、終わりの休館日の翌々日とする。)以後において、優先者又はノバティホールの施設を使用しようとするものがないときは、当該施設を使用しようとする登録者は、システムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。

(使用の許可の申請)

第12条 条例第6条第1項の規定による使用の許可の申請は、市長にノバティホール使用・変更許可申請書(様式第5号。以下「使用許可申請書」という。)の提出又は、システムに使用許可の申請をして行うものとする。ただし、第10条第4項に規定する優先的な施設の使用の許可の申請又は前条に規定する仮申請を行った場合で、2以上の使用の許可の申請を行う場合は、ノバティホール使用・変更許可申請書(複数申請用)(様式第5号の2。以下「使用許可申請書(複数申請用)」という。)を市長に提出して行うことができるものとする。

2 前項に規定する申請は、受付開始月の11日からノバティホールの施設、附属設備・器具備品等(以下「施設等」という。)の使用日の当日までに行わなければならない。ただし、国、地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、第10条第4項の規定により決定された優先者は、受付開始月の18日(この日が消費生活センターの休館日に当たるときは、前日以前の直近の開館日とする。)までに第1項に規定する申請をしなければ、当該優先者は抽選申込みを取り下げたものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、前条の規定により仮申請をしたものは、仮申請した日から8日以内又は施設等の使用日の当日のいずれか早い日までに第1項に規定する申請をしなければ、当該仮申請をしたものは仮申請を取り下げたものとみなす。

5 第2項及び前項に規定する期間については、第10条第6項の規定を準用する。

(使用の許可)

第13条 条例第6条第1項の規定による使用の許可は、ノバティホール使用・変更許可書(様式第6号。以下「使用許可書」という。)を当該使用の許可を申請した者に交付して行うものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する使用許可申請書(複数申請用)により申請されたものに対する使用の許可は、ノバティホール使用・変更許可書(複数申請用)(様式第6号の2。以下「使用許可書(複数申請用)」という。)を当該申請した者に交付して行うものとする。

(連続使用の制限)

第14条 ノバティホールは、連続して7日以上使用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更の申請)

第15条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)を、直近の使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出しなければならない。

2 前項の変更のための使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)は、その使用について変更することが決まり次第、速やかに提出しなければならない。

3 使用の変更の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(使用の取下げの届出)

第16条 条例第6条第1項の規定による使用の許可を受けた者が使用許可を取り下げるときは、ノバティホール使用許可取下げ届出書(様式第7号。以下「取下げ届出書」という。)を、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出しなければならない。

2 前項の取下げ届出書は、その使用について取り下げることが決まり次第、速やかに提出しなければならない。

(使用料の免除の申請)

第17条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、ノバティホール使用料減額・免除申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の申請等)

第18条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、ノバティホール使用料還付請求書兼受領書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第12条ただし書の規定による還付の額は、同条第1号に該当する場合は半額とし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は全額とする。

(特別の設備の設置等の許可)

第19条 条例第14条の規定により特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)にその旨を記載しなければならない。

2 条例第14条の規定による特別の設備の設置の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の交付をもって当該特別の設備の設置等の許可とみなす。

(使用者の遵守事項)

第20条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。

(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

(3) 施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、その旨を係員に報告して点検を受けること。

(4) 係員の指示に従うこと。

第4章 雑則

(職員)

第21条 河内長野駅前市民センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) ホール長

2 前項の職員のほか特に必要があるときは、その他必要な職員を置くことがある。

3 所長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 ホール長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、第2項に規定する必要な職員を置いたときは、これを指揮監督する。

(賃借料)

第21条の2 ノバティホールに設置する団体用ロッカーを使用する者は、1区画当たり年額2,400円の賃借料を負担するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年11月1日から施行する。ただし、第4条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日規則第36号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月28日規則第28号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第49号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日規則第7号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

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河内長野駅前市民センター条例施行規則

平成20年10月21日 規則第50号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成20年10月21日 規則第50号
平成22年3月29日 規則第10号
平成22年9月29日 規則第36号
平成23年7月28日 規則第28号
平成26年9月30日 規則第49号
平成28年3月31日 規則第33号
令和4年3月28日 規則第14号
令和6年2月22日 規則第7号