○河内長野駅前市民センター条例

平成元年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 市民文化の向上及び市民サービスに寄与するため、河内長野駅前市民センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野駅前市民センター

(2) 位置 河内長野市長野町5番1号

(施設の設置)

第3条 センターにノバティホールを置く。

(事業)

第4条 ノバティホールは、次の事業を行う。

(1) サービスセンターで情報の提供及び資料の展示を行うこと。

(2) 多目的ホール及び会議室(以下「ホール等」という。)第1条の目的に従う用に供すること。

(利用の制限)

第5条 市長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対して、センターの利用を制限し、又はその利用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(2) 公共の秩序又は善良な風俗をみだし、又はみだすおそれがあるとき。

(3) 施設及び設備をき損し、汚損し、又は滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とした物品等を販売するとき。

(5) その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(6) センターの管理及び運営上支障があるとき。

(使用の許可)

第6条 ホール等を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合にその使用について条件を付することができる。

(許可の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が、第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(許可の取消等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 緊急かつやむをえない場合において公共又は公益上の理由により市若しくは使用者以外の者がホール等を使用する必要が生じたとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の翌日までの間において、選挙のために河内長野市選挙管理委員会がホール等を使用する必要が生じたとき。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場券又はこれに類するものを発行する場合は、各室に収容できる人員を標準とすること。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 使用場所の整理及び原状回復を行う場合は、市長の指示に従うこと。

(4) その他他人に対して迷惑となる行為はしないこと。

(使用料)

第10条 ホール等の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条第1項の許可を受けたときに、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、ホール等を国及び地方公共団体が使用する場合その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が使用日の1箇月前までに使用の取下げをしたとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。

(3) 第8条第2号又は第3号の規定に該当することにより、その使用の許可を取り消され、その使用を制限され、又はその使用を停止し、若しくは退去したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、ホール等を許可を受けた目的外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の許可)

第14条 使用者は、特別の設備を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするとき、使用者に対し必要な設備を命ずることができる。

3 前2項の設備は、使用後直ちに撤去し、使用場所を原状に回復しなければならない。

4 使用者が前項の規定する義務を履行しないときは、市長が、使用者に代って執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終了したとき及び第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第16条 使用者は、施設及び設備をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月17日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の河内長野駅前市民センター条例の規定により多目的ホール又は会議室の使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の河内長野駅前市民センター条例の規定により多目的ホール又は会議室の使用の許可を受けたものとみなす。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設の使用料

室名

定員

使用時間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

多目的ホール

150人

3,000円

4,000円

4,000円

6,000円

6,800円

8,800円

会議室A

12人

1,000円

1,400円

1,400円

2,000円

2,400円

3,000円

会議室B

36人

1,000円

1,400円

1,400円

2,000円

2,400円

3,000円

ただし、次の各号に該当するときはその料金とする。

(1) 入場料その他これに類する料金を徴収する場合で、その金額が2,000円未満のとき5割増し、2,000円以上のとき10割増しとする。

(2) 市外居住者が使用する場合は、5割増しとする。

備品の使用料(1回)

備品名

使用料の額

ピアノ(調律料別)

2,000円

音響設備一式

1,000円

視覚設備一式

1,000円

河内長野駅前市民センター条例

平成元年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)