○河内長野市立福祉センター条例施行規則
昭和50年7月8日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、河内長野市立福祉センター条例(昭和50年河内長野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第3条に規定する事業を行うため、次の施設を置く。
(1) 老人福祉センター
(2) サークル活動室
(3) 教養室
第3条 削除
2 団体でセンターを利用しようとする場合(前項の利用証を有する者5名以上の集団で使用する場合をいう。)は、当該団体は、団体使用許可申請書を使用日前7日までに指定管理者に提出して団体使用許可書の交付を受けなければならない。
3 条例第4条第6号の規定によりセンターの使用を認められた者でセンターを使用しようとする場合は、特別使用許可申請書を指定管理者に提出して特別使用許可書の交付を受けなければならない。
4 第1項の規定に基づき交付された利用証は、河内長野市立地域福祉センター条例(平成11年河内長野市条例第20号)第1条の規定に基づき設置する河内長野市立地域福祉センターにおいても用いることができるものとする。
(1) 利用証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 利用証を破損し、又は亡失したとき。
2 利用証の再交付を受けた後において亡失した利用証を発見したときは、速やかに当該利用証を指定管理者に返還しなければならない。
第6条 削除
(利用証等の提示)
第7条 センターを使用するときは、交付を受けた利用証、団体使用許可書又は特別使用許可書をセンターの係員に提示しなければならない。
(施設の名称及び定員)
第8条 使用を許可するセンターの施設の名称及び定員は、別表のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和64年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第18号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年8月11日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の河内長野市立福祉センター条例施行規則第4条第1項の規定に基づき交付された利用証については、改正後の河内長野市立福祉センター条例施行規則第4条第1項の規定に基づき交付された利用証とみなす。
附則(平成12年3月23日規則第6号)
1 この規則は、平成12年4月10日から施行する。
2 改正前の河内長野市立福祉センター条例施行規則(昭和50年河内長野市規則第23号)第4条第1項の規定に基づき交付された様式第1号に規定する福祉センター利用証は、改正後の同項の規定に基づき交付された様式第1号に規定する福祉センター利用証とみなす。
附則(平成13年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月2日規則第55号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
室別 | 収容定員 |
大広間 | 144人 |
サークル活動室1 | 20人 |
サークル活動室2 | 50人 |
サークル活動室3 | 20人 |
教養室(楠) | 20人 |
教養室(菊) | 20人 |
教養室(福寿) | 20人 |
教養室(洗心亭) | 10人 |