○河内長野市立福祉センター条例

昭和50年6月18日

条例第19号

(設置)

第1条 市内に居住する高齢者等に対して各種の相談に応じるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的として、河内長野市立福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市立福祉センター 錦渓苑

位置 河内長野市大師町26番1号

(指定管理者による管理)

第2条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の条件)

第2条の3 指定管理者は、センターの設置の目的を理解し、適正な管理ができる社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)とする。

(指定管理者の指定の期間)

第2条の4 指定管理者が、センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。

2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。

(指定管理者が行う業務等)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務及び事業を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業

(2) センターの使用の許可等に関する業務

(3) センターの施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第2条の6 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、その旨をセンターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(休館日)

第2条の7 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項及び第3項に規定する休日(以下「休日」という。)ただし、敬老の日は除く。

(2) 敬老の日の翌日。ただし、敬老の日の翌日が月曜日に当たる場合は、その翌々日とする。

(3) 毎月曜日(敬老の日は除く。)ただし、月曜日が休日に当たる場合は、その翌日とし、敬老の日に当たる場合は、その翌々日とする。

(4) 12月28日から翌年1月4日まで

2 センターを臨時に開館し、又は休館する場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び健康相談に関すること。

(2) 生業及び就労の指導に関すること。

(3) 身体の機能回復訓練の実施に関すること。

(4) 健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための事業並びにそのために必要な便宜の提供に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の者及びその介護者

(2) 市内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者

(3) 市内に居住する療育手帳の交付を受けている者及びその介護者

(4) 市内に居住する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者

(5) 市内に居住する母子家庭の母及び子

(6) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、あらかじめ利用証を提示(前条第6号の者は除く。)のうえ、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は、使用申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物を携帯するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用の取消等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は退去を命じることができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) その他指定管理者が不適当と認めるとき。

第8条 指定管理者は、緊急に公益上の目的にセンターを使用する必要が生じたときは、使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は退去を命じることができる。

(免責)

第9条 市長及び指定管理者は、前2条の規定に基づく処置により生じた使用者の損害については、一切その責を負わない。

(使用料)

第10条 別表に規定する有料施設を使用する使用者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、有料施設を使用する際に、納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条の2 前条の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、有料施設を使用できなかったと認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設等を破損し、又は滅失したときは、これに相当する額を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第12条 使用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその使用する資格を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

第13条 何人も、指定管理者の承認を得ずしてセンター内及びその敷地内において、広告その他これに類するものを掲示してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年6月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

有料施設使用料

施設の名称

使用料

浴場

1回 100円

河内長野市立福祉センター条例

昭和50年6月18日 条例第19号

(令和2年9月28日施行)