○河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則
令和元年6月20日
規則第12号
河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則(平成元年河内長野市規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び河内長野市国民健康保険条例(昭和35年河内長野市条例第9号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、市が徴収する国民健康保険料(基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額をいう。)及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「天災等」という。)により居住する住宅に損害を受けた世帯
(2) 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により所得が減少した世帯。
ただし、減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超える世帯を除く。
(3) 国民健康保険の被保険者が法第59条各号に該当する世帯
(4) 納付義務者が身体障害者(障害の級別が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する4級以上の者、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金の受給者及びそれらと同程度の障害を確認できる書類を有する者をいう。)である世帯
(5) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有するひとり親世帯
(6) 納付義務者が当該年度に3箇月以上の入院をした世帯
(7) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けた世帯
(8) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮であると認められる世帯
(9) その他市長が特に必要と認める世帯
2 市長は、納付義務者の属する世帯が条例第24条第1項第2号に該当する者の属する世帯であると認めるときは、その者の申請により、別表に掲げる減免割合を適用することができる。ただし、年度繰越時には再申請を求めず継続して減免割合を適用するものとする。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う国民健康保険の被保険者及び世帯主(以下「支払義務者等」という。)の属する世帯が次の各号のいずれかに該当することにより一時的に生活が困難となり、その支払うべき一部負担金の全部又は一部を一時に支払うことができないと認めるときは、6箇月以内の期間を限って当該一部負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 天災等により居住する住宅が全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損又は床上浸水の損害を受けた世帯
(2) 天災等により世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡し、又は障がい者となった世帯
(3) 次に掲げる事由により世帯収入が著しく減少した世帯であって別表に定める条件に該当する世帯
(ア)事業又は業務の不振、休廃止、失業等により世帯収入が著しく減少した世帯
(イ)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は不漁により、世帯収入が著しく減少した世帯
(ウ)世帯主(主たる生計維持者を含む。)の死亡、入院又は傷病により、世帯収入が著しく減少した世帯
(2) 前条第3号に該当する世帯
(3) その他市長が特に必要と認める世帯
2 前項の規定による減免の期間については、1箇月単位の更新制で3箇月までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、6箇月まで延長することができる。
(減免の対象)
第6条 国民健康保険料の減免は、賦課総額のうち基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額のそれぞれの応能割額(所得割額をいう。以下同じ。)及び応益割額(被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額をいう。以下同じ。)に、一部負担金の減免は、一部負担金のうち当該者が負担する額に対して行うものとする。
(決定証明通知書等の交付及び提出)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときはこれを審査し、国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をするものとする。
6 前2項の規定により一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金減免承認決定通知書又は国民健康保険一部負担金徴収猶予承認決定通知書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予及び減免の変更等)
第8条 市長は、国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 資力その他の事情が変化したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を受けたと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を変更し、又は取り消したときは、その旨を当該支払納付義務者等及び保険医療機関等に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則は、平成31年度分以降の国民健康保険料及び一部負担金の減免について適用し、平成30年度分以前の国民健康保険料及び一部負担金の減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則は、令和4年度分以降の国民健康保険料及び一部負担金の減免について適用し、令和3年度分以前の国民健康保険料及び一部負担金の減免については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
1 第2条第1項第1号に該当するとき。
区分 | 損害の程度 | 減免割合 |
応能割額及び応益割額に対する減免 | 全壊、全焼又は大規模半壊 | 10割 |
半壊又は半焼 | 7割 | |
火災による水損又は床上浸水 | 5割 |
2 第2条第1項第2号に該当するとき。
区分 | 対象年度の賦課所得と減免事由発生後の見込み所得を比較した減少率 | 減免割合 |
応能割額に対する減免 | 30%以上40%未満 | 3割 |
40%以上50%未満 | 4割 | |
50%以上60%未満 | 5割 | |
60%以上70%未満 | 6割 | |
70%以上80%未満 | 7割 | |
80%以上90%未満 | 8割 | |
90%以上100%未満 | 9割 | |
100% | 10割 |
3 第2条第1項第3号に該当するとき。
区分 | 減免割合 |
拘禁されている期間中の応能割額及び応益割額に対する減免 | 10割 |
区分 | 減免割合 |
応能割額及び応益割額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第5項第6号及び第7号に基づく未就学児の均等割軽減措置により減額される被保険者均等割額を除く。別表7において同じ。)に対する減免 | 3割 |
5 第2条第1項第6号に該当するとき。
区分 | 減免割合 |
応能割額に対する減免 | 5割 |
6 第2条第1項第7号に該当するとき。
区分 | 減免割合 |
破産手続開始日の属する年度の応能割額に対する減免 | 10割 |
7 第2条第1項第8号に該当するとき。
区分 | 減免割合 | |
応能割額及び応益割額に対する減免 | 生活保護基準に該当する世帯(福祉担当課に申請及び認定該当確認があったとき) | 10割 |
応能割額に対する減免 | 算定値(当該年度の賦課所得の月割額/基準生活費月額。以下同じ)が0.6以下のもの | 7割 |
算定値が0.6を超え0.65以下のもの | 6割 | |
算定値が0.65を超え0.7以下のもの | 5割 | |
算定値が0.7を超え0.75以下のもの | 4割 | |
算定値が0.75を超え0.85以下のもの | 3割 | |
算定値が0.85を超え0.95以下のもの | 2割 | |
算定値が0.95を超え1.0未満のもの | 1割 | |
応益割額に対する減免 | 算定値が0.6以下のもの | 3割 |
算定値が0.6を超え0.8以下のもの | 2割 | |
算定値が0.8を超え1.0未満のもの | 1割 |
8 第2条第1項第9号に該当するとき。
区分 | 減免割合 |
その都度市長が定める。 | その都度市長が定める。 |
9 第2条第2項に該当するとき。
区分 | 減免割合 | |
応能割額に対する減免 | 10割 | |
被保険者均等割額に対する減免 | 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 | 5割 |
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 軽減前の額の3割 | |
世帯別平等割額に対する減免 | 減額賦課非該当世帯 | 5割 |
減額賦課2割軽減該当世帯 | 軽減前の額の3割 | |
減額賦課非該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割 | |
減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 | 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割 |
収入減少等の状況 | 減免割合 |
次の①から③までのいずれにも該当すること。 ①保険料を完納している世帯。ただし、誠実に納付誓約等を履行している場合は、完納している世帯とみなす。 ②当該世帯の「申請月の平均月割見込所得額」の算定の基礎となる収入額の月割額が「基準生活費月額」以下となった世帯 ③当該世帯の預貯金等が「基準生活費月額」の3箇月分以下である世帯 | 10割 |
11 第4条第1項第1号に該当するとき。
事由 | 減免割合 |
・全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損又は床上浸水 ・世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡又は障がい者に該当 | 10割 |
12 第4条第1項第3号に該当するとき。
期間 | 減免割合 |
その都度市長が定める。 | その都度市長が定める。 |
備考
2 第2条第1項第8号に該当する場合の国民健康保険料の減免における「基準生活費月額」とは、納付義務者及びその世帯に属する被保険者について減免申請年度時の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章1(1)イ(ア)第1類及び第2類の基準額の合計額に100分の130を乗じて得た額と各種加算及び扶助(教育・住宅)額との合算額とする。
4 第3条第3号及び第4条第1項第2号に該当する場合の「申請月の平均月割見込所得額」とは、給与・年金収入については申請月の前月までを含む直近6箇月の収入額に2を乗じた金額から見込まれる所得額と、一時所得及び山林所得並びに他の所得と区分して計算される所得については当該年度(申請月が4月から6月までの場合は前年度)の賦課所得の算定に用いた所得額と、その他の所得については申請月の前月までを含む直近6箇月の所得額に2を乗じた所得額とし、それらの合算額を12で除した額とする。ただし、条例第15条第1項に規定する特例対象被保険者等の給与所得額については当該年度(申請月が4月から6月までの場合は前年度)の賦課所得の算定に用いた所得額とし、特例対象被保険者等の特例は適用しない。
8 第2条第2項に該当する場合の応益割額の減免については、国民健康保険において資格を取得した月から2年間適用する。
9 第2条第2項に該当する場合の「旧被扶養者」とは、条例第24条第1項第2号に該当する者をいう。