○河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則

令和元年6月20日

規則第12号

河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則(平成元年河内長野市規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び河内長野市国民健康保険条例(昭和35年河内長野市条例第9号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、市が徴収する国民健康保険料(基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額をいう。)及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(国民健康保険料の減免)

第2条 市長は、国民健康保険料の納付の義務を負う者(以下「納付義務者」という。)の属する世帯であって、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める減免割合により、当該国民健康保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「天災等」という。)により居住する住宅に損害を受けた世帯

(2) 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により所得が減少した世帯。

ただし、減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超える世帯を除く。

(3) 国民健康保険の被保険者が法第59条各号に該当する世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、法第82条の2第1項の規定による大阪府国民健康保険運営方針に基づく調整会議における協議により方針決定されたものに該当する世帯

2 市長は、納付義務者の属する世帯が条例第24条第1項第2号に該当する者の属する世帯であると認めるときは、その者の申請により、別表に掲げる減免割合を適用することができる。ただし、年度繰越時には再申請を求めず継続して減免割合を適用するものとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う国民健康保険の被保険者及び世帯主(以下「支払義務者等」という。)の属する世帯であって、次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以内の期間を限って当該一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 天災等により居住する住宅が全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損又は床上浸水の損害を受けた世帯

(2) 天災等により世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡し、又は障がい者となった世帯

(3) 次に掲げる事由により世帯収入が著しく減少した世帯であって別表に定める条件に該当する世帯

(ア)事業又は業務の不振、休廃止、失業等により世帯収入が著しく減少した世帯

(イ)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は不漁により、世帯収入が著しく減少した世帯

(ウ)世帯主(主たる生計維持者を含む。)の死亡、入院又は傷病により、世帯収入が著しく減少した世帯

(一部負担金の減免)

第4条 市長は、支払義務者等の属する世帯であって、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める減免割合により、当該一部負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 前条第1号及び同条第2号に該当する世帯

(2) 前条第3号に該当する世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第82条の2第1項の規定による大阪府国民健康保険運営方針に基づく調整会議における協議により方針決定されたものに該当する世帯

2 前項の規定による減免の期間については、1箇月単位の更新制で3箇月までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、6箇月まで延長することができる。

(徴収猶予及び減免の申請)

第5条 前3条並びに条例第23条及び第24条の規定により国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする納付義務者及び支払義務者等(以下「支払納付義務者等」という。)は、国民健康保険料においては国民健康保険料徴収猶予減免申請書(様式第1号)に、一部負担金においては国民健康保険一部負担金徴収猶予減免申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(減免の対象)

第6条 国民健康保険料の減免は、賦課総額のうち基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額のそれぞれの応能割額(所得割額をいう。以下同じ。)及び応益割額(被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額をいう。以下同じ。)に、一部負担金の減免は、一部負担金のうち当該者が負担する額に対して行うものとする。

(決定証明通知書等の交付及び提出)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときはこれを審査し、国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認又は不承認の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により国民健康保険料の徴収猶予の承認を決定したときは国民健康保険料徴収猶予承認決定通知書(様式第3号)を、不承認と決定したときは国民健康保険料徴収猶予不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により国民健康保険料の減免の承認を決定したときは別に定める国民健康保険料決定(更正)通知書を、不承認と決定したときは国民健康保険料減免不承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

4 市長は、第1項の規定により一部負担金の徴収猶予の承認を決定したときは国民健康保険一部負担金徴収猶予承認決定通知書(様式第7号)を、不承認と決定したときは国民健康保険一部負担金徴収猶予不承認決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

5 市長は、第1項の規定により一部負担金の減免の承認を決定したときは国民健康保険一部負担金減免承認決定通知書(様式第9号)を、不承認と決定としたときは国民健康保険一部負担金減免不承認決定通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

6 前2項の規定により一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を受けた者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金減免承認決定通知書又は国民健康保険一部負担金徴収猶予承認決定通知書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予及び減免の変更等)

第8条 市長は、国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 資力その他の事情が変化したと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免の承認を変更し、又は取り消したときは、その旨を当該支払納付義務者等及び保険医療機関等に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則は、平成31年度分以降の国民健康保険料及び一部負担金の減免について適用し、平成30年度分以前の国民健康保険料及び一部負担金の減免については、なお従前の例による。

3 第3条第3号及び第4条第1項第2号の規定において、平成30年10月1日から令和元年9月30日までの間における別表10に係る備考第3項については、同項中「1000分の1155」とあるのは「885分の990」とし、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間における別表10に係る備考第3項については、同項中「1000分の1155」とあるのは「870分の990」とする。

(令和4年3月11日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則は、令和4年度分以降の国民健康保険料及び一部負担金の減免について適用し、令和3年度分以前の国民健康保険料及び一部負担金の減免については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則第2条第1項の規定は、令和6年度分以後の年度分の保険料の減免について適用し、令和5年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条関係)

1 第2条第1項第1号に該当するとき。

区分

損害の程度

減免割合

応能割額及び応益割額に対する減免

全壊、全焼又は大規模半壊

10割

半壊又は半焼

7割

火災による水損又は床上浸水

5割

2 第2条第1項第2号に該当するとき。

区分

対象年度の賦課所得と減免事由発生後の見込み所得を比較した減少率

減免割合

応能割額に対する減免

30%以上40%未満

3割

40%以上50%未満

4割

50%以上60%未満

5割

60%以上70%未満

6割

70%以上80%未満

7割

80%以上90%未満

8割

90%以上100%未満

9割

100%

10割

3 第2条第1項第3号に該当するとき。

区分

減免割合

拘禁されている期間中の応能割額及び応益割額に対する減免

10割

4 第2条第1項第4号に該当するとき。

区分

減免割合

大阪府国民健康保険運営方針に基づく調整会議における協議により方針決定されたもの

大阪府国民健康保険運営方針に基づく調整会議における協議により方針決定されたもの

5 第2条第2項に該当するとき。

区分

減免割合

応能割額に対する減免

10割

被保険者均等割額に対する減免

減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者

5割

減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者

軽減前の額の3割

世帯別平等割額に対する減免

減額賦課非該当世帯

5割

減額賦課2割軽減該当世帯

軽減前の額の3割

減額賦課非該当の特定継続世帯

特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯

特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

6 第3条第3号及び第4条第1項第2号に該当するとき。

収入減少等の状況

減免割合

次の①及び②のいずれにも該当すること。

①当該世帯の申請月の世帯収入見込み額が「基準生活費月額」以下となった世帯

②当該世帯の預貯金等が「基準生活費月額」の3箇月分以下である世帯

10割

7 第4条第1項第1号に該当するとき。

事由

減免割合

・全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損又は床上浸水

・世帯主(主たる生計維持者を含む。)が死亡又は障がい者に該当

10割

8 第4条第1項第3号に該当するとき。

期間

減免割合

大阪府国民健康保険運営方針に基づく調整会議における協議により方針決定されたもの

大阪府国民健康保険運営方針に基づく調整会議における協議により方針決定されたもの

備考

1 「賦課所得」とは、条例第10条に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額をいう。ただし、納付義務者及びその世帯に属する被保険者のうち、65歳以上の者に係る公的年金所得の控除額については、その者が65歳未満の者であるとした場合に適用される公的年金等の控除額をその者の公的年金等の控除額とし、条例第15条第1項に規定する特例対象被保険者等の給与所得については、条例第16条の2の規定による特例(以下「特例対象被保険者等の特例」という。)の適用前の金額とする。

2 減免の事由が2以上となる場合の取扱いについては、減免の割合が最も大きいものの事由についてのみ適用する。

3 第2条第1項第1号に該当する場合は申請のあった日の属する年度末までの未納の保険料(ただし、必要に応じ、当該申請日の属する年度の翌年度末まで(被災した日が属する月から起算し、最大12月)延期することができる。)に、同項第2号に該当する場合は申請のあった日の属する月から保険料を納付することが可能となる日の属する月まで、又は申請のあった日の属する月から年度末までの未納の保険料に、同項第3号に該当する場合は当該期間の保険料について適用する。

4 第2条第2項に該当する場合の応益割額の減免については、国民健康保険において資格を取得した月から2年間適用する。

5 第2条第2項に該当する場合の「旧被扶養者」とは、条例第24条第1項第2号に該当する者をいう。

6 第2条第2項に該当する場合の応益割額(均等割額)に対する減免は、条例第16条に規定する減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については適用しない。

7 第2条第2項に該当する場合の応益割額(平等割額)に対する減免は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り適用する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が条例第16条に規定する減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合については適用しない。

8 第3条第3号及び第4条第1項第2号に該当する一部負担金の徴収猶予及び減免における「基準生活費月額」とは、支払義務者等及びその世帯に属する被保険者について減免申請年度時の生活保護法による保護の基準別表第1第1章のうち、第1類及び第2類の基準額の合計額と各種加算及び扶助(教育・住宅)額との合算額に1000分の1155を乗じて得た額とする。

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様式第5号 削除

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河内長野市国民健康保険料及び一部負担金の徴収猶予又は減免に関する規則

令和元年6月20日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)