○河内長野市国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市国民健康保険条例(昭和35年河内長野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(申請及び届出の方法)

第2条 申請及び届出は文書をもってしなければならない。ただし、市長において支障がないと認めるものについては、口頭ですることができる。

(出産育児一時金の加算額)

第2条の2 条例第6条第1項ただし書に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第3条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は、出産育児一時金支給申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第4条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書兼請求書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第4条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする世帯主は、国民健康保険における高額療養費支給事務の取扱いについて(昭和48年11月17日付け保険発第102号厚生省保険局国民健康保険・保険局医療課長連盟通知)別紙2に準じて市長が別に定める様式を市長に提出しなければならない。

2 前項の世帯主は、高額療養費の支給申請を行う際、市長が別に定める高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書を市長に提出することにより、以後の高額療養費の支給申請を省略することができるものとする。

(第三者行為による旨の届出)

第5条 被保険者が第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯主は、別に市長が定める第三者行為による傷病届等を市長に提出しなければならない。

(所得申告)

第6条 条例第17条に規定する申告書は、国民健康保険料に関する所得申告書(様式第4号)による。

(保険料額の通知)

第7条 条例第19条の規定による保険料額の世帯主への通知は国民健康保険料決定(更正)通知書(様式第5号)による。

(納付証明書の交付申請等)

第8条 国民健康保険料納付証明書(様式第7号の2)の交付を受けようとする者は、国民健康保険料納付証明交付申請書(様式第7号の3)を市長に提出しなければならない。

第9条 削除

(督促)

第10条 条例第21条の督促状は、国民健康保険料督促状(様式第8号)とする。

2 市長は、前項の督促状を発した場合において、被保険者の属する世帯の世帯主が第17条の2第1項各号に掲げるやむを得ない理由のいずれかに該当すると認めるときは、河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和51年河内長野市条例第9号)第2条ただし書の規定を適用する。

(賦課漏れに係る保険料)

第11条 賦課漏れに係る保険料又は詐偽その他不正行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに徴収する。

(国民健康保険事務職員証)

第12条 法第113条の規定により被保険者の資格保険給付及び保険料に関し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ又は質問を行う場合においては、国民健康保険事務職員証(様式第9号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務の委任等)

第13条 市長は、その権限に属する事務のうち次に掲げる事務を保険料の徴収事務に従事する職員に委任する。

(1) 保険料その他の徴収金の滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問、検査、提示又は提出の要求に関する事務

(2) 滞納処分に関する調査において提出された物件の留置きに関する事務

(3) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他の場所の捜索に関する事務

(4) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第146条の2の職務の執行に関する事務

(5) 滞納者の財産の差押えに関する事務

2 前項の規定により事務を委任された職員は、同項各号の事務を行う場合にあっては、国民健康保険料等滞納者財産差押証(様式第10号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第14条 削除

第15条 削除

第16条 削除

(保険料の減額)

第17条 条例第16条第1項各号の規定による保険料の減額の措置を受けようとする者は、市長が指定する日までに世帯に属する被保険者の前年の所得について市長に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告を指定の日までにしなかった者についても、正当な理由があると認めるときは河内長野市市税条例(昭和59年河内長野市条例第34号)の規定による所得申告書により、又は必要な調査を行い保険料を減額することができる。

(延滞金の減免)

第17条の2 条例第22条第3項に規定するやむを得ない理由及びその減免の割合は、次に掲げるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害又は盗難により重大な損害を被ったとき 全額免除

(2) 納付義務者又は納付義務者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷し、生活が著しく困窮したとき 全額免除

(3) 事業又は業務の休廃止、失業その他の理由により収入が著しく減少したとき 全額免除

(4) 前3号に類する事由があったとき 全額免除

2 延滞金の減免を受けようとする者は、国民健康保険料延滞金減免申請書(様式第10号の2)に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第18条 保険料その他の徴収金の過誤納金は、別に定める河内長野市国民健康保険料過誤納金還付(充当)通知書によって還付し、又は未納に係る徴収金に充当する旨を納付義務者に通知するものとする。

2 前項の規定による過誤納金の還付通知書を受けた者は、別に定める河内長野市国民健康保険料過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書又は河内長野市国民健康保険料過誤納金還付請求書兼領収書を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和44年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の国民健康保険料から適用する。ただし、昭和44年度分までの国民健康保険料についてはなお従前の例による。

(昭和47年1月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日規則第6号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の河内長野市国民健康保険条例施行規則第9条の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成4年9月30日規則第18号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年10月17日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

2 改正後の河内長野市国民健康保険条例施行規則第3条、別表(「助産費支給申請書」を「出産育児一時金支給申請書」に改める部分に限る。)及び様式第1号は、平成6年10月1日以後の出産に係る分から適用し、同日前の出産に係る分については、なお従前の例による。

3 河内長野市財務規則(昭和39年河内長野市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第41条第1号中「助産費」を「出産育児一時金」に改める。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成10年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の河内長野市国民健康保険条例施行規則様式第5号(中略)の規定は、平成10年度分以降の年度分の保険料について適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年5月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

種別

様式番号(関係条文)

出産育児一時金支給申請書

様式第1号(第3条関係)

葬祭費支給申請書

様式第2号(第4条関係)

国民健康保険高額療養費支給申請書・請求書

様式第2号の2(第4条の2関係)

第三者の行為による傷病届

様式第3号(第5条関係)

国民健康保険料に関する所得申告書

様式第4号(第6条関係)

国民健康保険料決定(更正)通知書

様式第5号(第7条関係)

督促状

様式第8号(第10条関係)

国民健康保険事務職員証

様式第9号(第12条関係)

国民健康保険料等財産差押証

様式第10号(第13条関係)

(平成12年7月31日規則第32号)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

2 改正前の河内長野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年5月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月7日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日規則第5号)

この規則中第1条の規定は平成15年3月1日から、第2条の規定は同年3月12日から施行する。

(平成15年6月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年11月28日規則第49号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年1月26日規則第3号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年3月17日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月2日規則第1号)

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号、様式第8号裏面及び様式第11号から様式第13号までの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第39号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月2日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月2日規則第60号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年2月17日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市公印規則、河内長野市印鑑登録条例施行規則、河内長野市職員服務規則、河内長野市予算事務規則、河内長野市保育の実施に関する条例施行規則、河内長野市老人医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、河内長野市国民健康保険条例施行規則及び河内長野市高額療養費資金貸付基金条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年8月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月28日規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第25号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第59号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年10月22日規則第67号)

この規則は、平成26年10月23日から施行する。

(平成26年12月18日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る河内長野市国民健康保険条例施行規則第2条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日規則第42号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る河内長野市国民健康保険条例施行規則第2条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の河内長野市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年3月22日規則第18号)

(施行日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の河内長野市国民健康保険条例施行規則の様式により発した督促状で効力を有するものは、改正後の河内長野市国民健康保険条例施行規則の様式により発した督促状とみなす。

(令和5年4月26日規則第34号)

この規則は、令和5年4月28日から施行する。

(令和5年7月5日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた高額療養費の支給申請について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた高額療養費の支給申請については、なお従前の例による。

(令和5年12月27日規則第52号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年3月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

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様式第3号 削除

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河内長野市国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月31日 規則第6号

(令和7年3月14日施行)