○河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

昭和51年4月1日

条例第9号

河内長野市諸収入金滞納督促並びに納付命令手数料条例(昭和29年河内長野市条例第57号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定による督促手数料及び延滞金に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(督促手数料)

第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入金(以下「諸収入金」という。)を納期限までに納付しない者(以下「滞納者」という。)に対して督促状を発したときは、その者から督促状1通について80円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においてはこれを徴収しない。

(延滞金)

第3条 滞納者に対しては、諸収入金の納期限の翌日から徴収した日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した額を延滞金として徴収する。

(徴収の時期)

第4条 督促手数料及び延滞金は、諸収入金の納付の際にこれを徴収する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成16年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、河内長野市市税条例第11条、河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例第2条、河内長野市国民健康保険条例第21条及び河内長野市介護保険条例第9条の規定により督促状を発した場合における督促手数料は、改正後の当該各条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の河内長野市国民健康保険条例附則第4条の規定、第3条の規定による改正後の河内長野市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第4条の規定による改正後の河内長野市介護保険条例附則第7条の規定、第5条の規定による改正後の河内長野市農林業施設事業分担金条例附則第4項の規定及び第6条の規定による改正後の河内長野市南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

河内長野市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

昭和51年4月1日 条例第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和51年4月1日 条例第9号
平成16年12月24日 条例第22号
平成25年9月25日 条例第29号
令和2年12月17日 条例第41号