職員採用 能登半島地震 モックルMaaS ご遺族サポート窓口が予約制に ふるさと納税 内部統制
本文
違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから平成19年4月1日より、いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると、製造や輸入、販売が禁止となる。今年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が「指定薬物」に指定されている。
しかしながら、近年、いわゆる「脱法ハーブ」が出回ってきた。脱法ハーブは指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので、「お香」「アロマ」などと称して販売されている。脱法ハーブを吸引して救急搬送されるケースが相次ぎ、死亡した例も報告されている。また、脱法ハーブを吸引した者が乗用車を運転して暴走し、通行中の市民に重軽傷を負わせる事件も起きている。
脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという“いたちごっこ”を繰り返し、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、「違法ドラッグ販売業者数」は本年3月末時点で、29都道府県で389業者も存在することが明らかとなった。
脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており、こうした状況を放置することは看過できない。今後、青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも、早急な規制強化が急務の課題である。
よって、政府におかれては、以下の点について早急に対応するよう強く要請する。
記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年9月25日
河内長野市議会